御嵩町では、町有地売払いに関して、宅地建物取引業者等のノウハウを活用し売却の促進を図るため、令和7年度に「町有地売払いの媒介制度」を創設し、運用していきます。
今後、町有地の売払いにあたり、一般競争入札で落札されなかった物件について、先着順の売却を実施していく際等に、この制度を活用していきます。
媒介制度の概要
あらかじめ本町と媒介に関する協定を締結した媒介業者を会員とする「宅地建物取引業団体(以下「団体」という。)」に町有地売払いの媒介を依頼し、協定団体に所属する宅地建物取引業者の媒介で売買契約が成立した場合に、町から媒介業者に所定の報酬(手数料)を支払う制度です。
媒介制度の流れ
1.町と団体との間で町有地売払いの媒介に関する協定を締結(別記様式第1号)する。
2.町が協定を締結した団体に町有地売払いの媒介の依頼(別記様式第2号)をし、物件情報を提供する。
3.団体は傘下の媒介業者に物件情報の周知を行います。
4.媒介業者は物件情報を購入希望者に周知し、購入希望者からの引き合いを受けます。
5.媒介業者は町へ媒介の申請(別記様式第4号)を行い、媒介契約を締結(別記様式第8号)を締結します。
6.購入希望者は媒介業者を通じて買受申込書(別記様式第5号)を町に提出します。
7.町と購入希望者が売買契約を締結します。
8.購入希望者が売買代金を全額納付後、町が所有権移転登記を行います。
9.登記完了後、町は媒介業者へ媒介報酬を支払います。
「町有地売払いの媒介に関する協定」の締結団体等(令和7年12月現在)
媒介制度の対象となる物件
御嵩町が売却する町有地で、一般競争入札の不調等により、先着順で売却することとなった町有財産等のうち、町から協定を締結した団体等へ売払いの媒介を依頼したものを対象とします。
なお、先着順で売却することとなった町有財産は、媒介の依頼の有無に関わらず、町でも並行して先着順で購入者を募集します。
媒介依頼の対象となる物件は、下記の「町有地売却情報」の「随時売却できる物件の情報」から確認することができます。
媒介業者になれる者
御嵩町と町有地売払いの媒介に関する協定を締結した団体に属する宅地建物取引業者とします。ただし、次の1から4に該当する者を除きます。
1.宅地建物取引業法(以下「法」という。)第65条第1項又は第3項の規定による指示処分を受け、当該指示処分を受けた日から6月を経過していない者
2.法第65条第2項又は第4項の規定による業務停止処分を受け、当該業務停止期間が終了した日から1年を経過していない者
3.法第71条の規定による勧告処分を受け、当該勧告処分を受けた日から3月を経過していない者
4.御嵩町暴力団排除条例第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
媒介業務の内容
購入希望者の紹介、物件の説明、現地立会いなど
※物件資料は町で作成し、必要に応じて町からも購入希望者に対し物件の説明を行います。
媒介報酬
媒介業者の媒介により買受希望者と町との間で売買契約が成立し、売買代金全額納入確認及び所有権移転登記が完了した後、町から媒介業者に媒介報酬を支払います。
媒介報酬の額は、1物件ごとの売却価格が800万円以下の場合、一律30万円とし、800万円を超える場合、売却価格を下表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げた割合を乗じて得た金額を合計した金額(1,000円未満の端数は切捨て)とします。なお、媒介報酬額は、消費税及び地方消費税に相当する額は別とします。
また、媒介業者は、買受希望者に対しては、媒介に係る一切の報酬を請求できないものとします。
| 区分 | 割合 |
| 200万円以下の金額 | 100分の5 |
| 200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の4 |
| 400万円を超える金額 | 100分の3 |
【例1】売却額が8,350,000円の場合
2,000,000円 × 5% = 100,000円
2,000,000円 × 4% = 80,000円
4,350,000円 × 3% = 130,500円
【小計】310,500円
※千円未満切捨て、消費税10%を上記小計額に加算
【媒介報酬の額】 341,000円
【例2】売却額が3,000,000円の場合
※売却額が8,000,000円以下であるため、300,000円
※消費税10%を加算
【媒介報酬の額】 330,000円
媒介制度の対象外
購入希望者が協定締結団体に所属する会員である場合は、媒介制度の対象にはなりません。
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担当部署 総務課
電話 0574-67-2111









