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くらし・手続き

固定資産税の概要

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の対象となる資産

【土地】
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)

【家屋】
住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物

【償却資産】
建築物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。
(自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く)

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産を納める人は、原則として1月1日時点の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

【土地】
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

【家屋】
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

【償却資産】
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税率算定のあらまし

おおむね次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  • 固定資産を評価し、その価格を決定し(評価額)、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  • 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
  • 額等を記載した納税通知書を納税者あてに発送して通知します。
    (当町では毎年4月上旬に発送しています)

評価額とは

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価を行い決定し、固定資産課税台帳に登録された価格のことです。

課税標準額とは

税率を乗じて税額を算出するための基準額となるもので、原則として評価額が課税標準額となります。しかし、税の特例措置や税負担の調整措置が適用される場合には、実際の課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

税率と免税点

  • 固定資産税の税率は市町村で定めることとされ、御嵩町の税率は1.4%です。
  • 町内に同一の人が所有する土地、家屋、減価償却のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

評価替え(評価額の見直し)とは

固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年毎にその価格を見直す制度がとられており、これを評価替えと呼びます。

本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる適正な価格(時価)をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地や家屋について、毎年度評価を見直すことは実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴収コストを最小に抑える必要もあること等から、3年毎とされています。

ただし、新たに固定資産の課税対象となった土地または家屋がある場合や、土地の地目変更、家屋の増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
なお、土地の価格については、評価替えまでの間に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正することとなっています。

評価替えの年は、令和3年度、令和6年度…になります。

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税務課
電話 0574-67-2111

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