条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する町税等に係る督促手数料を廃止します。
ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来する町税等については、廃止の対象になりません。
督促状は、令和5年4月1日以降も引き続き発送します。
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111
条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する町税等に係る督促手数料を廃止します。
ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来する町税等については、廃止の対象になりません。
督促状は、令和5年4月1日以降も引き続き発送します。
税務課
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