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くらし・手続き

軽自動車税(種別割)の減免について

身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等からの申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。

減免の対象となる軽自動車等

1.軽自動車等の所有者(納税義務者)及び台数等

  • 軽自動車等の所有者:障がい者本人(知的障がい者、精神障がい者、または18歳未満の身体障がい者の場合は、障がい者本人と生計を同じくする人でも可)
  • 減免の対象となる台数:障がい者一人につき1台(自動車、バイク等を含む)

※軽自動車が、もっぱら障がい者等の利用に供するための構造のものである場合には、障がい者本人の所有でなくても減免を受けられる場合があります。詳しくはお問合せください。

2.軽自動車等の使用目的

  • 障がい者本人が運転する場合:使用目的は問いません
  • 障がい者と生計を一にする方が運転する場合:障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合
  • 障がい者を常時介護する方が運転する場合:障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合

減免の対象となる障害の範囲

ア.身体障害者手帳の交付を受けている方で、下記の障害の級別に該当する場合

障害の区分 自ら運転する場合の
障害の階級
家族介護者が運転する場合の
障害の階級
視覚障害 1~4級 1~4級
聴覚障害 2、3級 2、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害(喉頭摘出のみ) 3級
上肢不自由 1~3級 1、2級
下肢不自由 1~6級 1~3級
体幹不自由 1~3級、5級 1~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1~3級 1、2級
移動機能 1~6級 1~3級
心臓機能障害 1、3級 1、3級
じん臓機能障害 1、3級 1、3級
呼吸器機能障害 1、3級 1、3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1、3級 1、3級
小腸の機能障害 1、3級 1、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1~3級 1~3級
肝臓機能障害 1~3級 1~3級

イ.戦傷病者手帳の交付を受けている方で、下記の障害の程度に該当する場合

障害の区分 自ら運転する場合の
障害の階級
家族介護者が運転する場合の
障害の階級
視覚障害 特別、1~4項症 特別、1~4項症
聴覚障害 特別、1~4項症 特別、1~4項症
平衡機能障害 特別、1~4項症 特別、1~4項症
音声機能障害(喉頭摘出のみ) 特別、1、2項症
上肢不自由 特別、1~4項症 特別、1~4項症
下肢不自由 特別、1~6項症
1~3款症
特別、1~4項症
体幹不自由 特別、1~6項症
1~3款症
特別、1~4項症
心臓機能障害 特別、1~3項症 特別、1~3項症
じん臓機能障害 特別、1~3項症 特別、1~3項症
呼吸器機能障害 特別、1~3項症 特別、1~3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別、1~3項症 特別、1~3項症
小腸の機能障害 特別、1~3項症 特別、1~3項症

ウ.療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が重度(A、A1、A2)と記載されている方

エ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、1級の障害を有する方

提出書類及び提示書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(申請書は役場税務課に用意してあります。)
  • 自動車検査証又は標識交付証明書
  • 障害者手帳等(原本)
  • 運転する方の免許証
  • 印鑑
  • 納税通知書

減免申請書の提出期限及び提出先等

当該年度の納税通知書が届いてから、納期限の7日前までに、御嵩町役場税務課へ提出してください。
TEL 0574-67-2111 内線2154

確認事項

  • 減免できるのは手帳をお持ちの方につき1台(普通自動車の減免と軽自動車の減免など2台以上の申請はできません)
  • 軽自動車の所有者が4月1日現在で障がい者本人(知的障がい者、精神障がい者、または18歳未満の身体障がい者の場合は、障がい者本人と生計を同じくする人でも可)となっていること
  • 4月1日現在各種手帳の交付を受けていること
  • 減免を受けようとする軽自動車がリース車両でないこと
関連情報
このページの
担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

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