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くらし・手続き

軽自動車税(種別割)概要と登録廃車手続き等について

納めていただく方

  • その年の4月1日(賦課期日)の所有者に対して課税されます。
    4月2日以降に譲渡や廃車があっても、全額納めていただくことになります。
  • 実際に車両を所有していなくても名義変更・廃車の手続きが済んでいないと、いつまでも課税されてしまいますので、必ず手続きをしてください。
  • 納付書は毎年5月初旬に発送しますので、納期限の5月末日までに、お近くの金融機関・コンビニエンスストア等でお支払いください。

税制改正により軽自動車税(種別割)が変わります。

■税率(年額)

車種区分 平成27年度まで 平成28年度以降
原付 50㏄以下 1,000円 2,000円
90㏄以下 1,200円 2,000円
125㏄以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
小型特殊 農耕作業用自動車 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円
軽自動車 二輪のもの(125㏄超~250㏄以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250㏄超 4,000円 6,000円
二輪の被けん引車 2,400円 3,600円

■税率(年額)

車種区分 最初の新規検査を受けた日 最初の新規検査から
13年を経過した車両(重課)
平成27年
3月31日まで
平成27年
4月1日以降
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
関連情報
このページの
担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

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