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くらし・手続き

軽自動車税(種別割)概要と登録廃車手続き等について

納めていただく方

  • その年の4月1日(賦課期日)における軽自動車の所有に対して課税されます。4月2日以降に譲渡や廃車があっても、全額納めていただくことになります。
  • 実際に車両を所有していなくても名義変更・廃車の手続きが済んでいないと、いつまでも課税されてしまいますので、必ず手続きをしてください。
  • 納付書は毎年5月初旬に発送しますので、納期限の5月末日までにお支払いください。

■原動機付自転車等の年税額

車種 区分 年税額
原動機付自転車 総排気量50cc以下または
定格出力0.6kw以下のもの(ミニカーを除く)
2,000円
2輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または
定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの
2,000円
2輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または
定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの
2,400円
ミニカー(3輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの) 3,700円
新基準原付※ 2,000円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
二輪の被けん引車 ボートトレーラ等 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの(フォークリフト等) 5,900円
特定小型原動機付自転車 電動キックボード等 2,000円
※新基準原付は、総排気量125cc以下かつ最高出力4kw以下のものを指します。

■四輪以上及び三輪の軽自動車の年税額

車種区分 軽自動車四輪以上 軽自動車
三輪
乗用 貨物
自家用 営業用 自家用 営業用
年税額 10,800円 6,900円 5,000円 3,800円 3,900円
7,200円 5,500円 4,000円 3,000円 3,100円
12,900円 8,200円 6,000円 4,500円 4,600円
2,700円 1,800円 1,300円 1,000円 1,000円
3,500円 2,000円
5,200円 3,000円

①最初の新規検査から13年を経過していない車両で、初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両
②最初の新規検査から13年を経過していない車両で、初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両
③最初の新規検査から13年を経過した車両(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除く)
④電気自動車又は天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)
⑤平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和12年度燃費基準+90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
⑥平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和12年度燃費基準+70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
※⑤⑥は、乗用営業用のみ対象です。

関連情報
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担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

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