夫婦と税(パートと税)
夫に所得があり、妻(配偶者)がパートで働く場合、税金の面で次の3つのことが関係します。
- 妻(配偶者)自身の住民税・所得税
- 夫の配偶者控除
- 夫の配偶者特別控除
1.妻(配偶者)自身の住民税・所得税
パート収入は通常、給与所得となります。
パートの年収から、給与所得控除(最低65万円)と基礎控除金額(住民税33万円、所得税38万円)などの所得控除額を差し引いた残金が課税の対象となる給与所得の金額になります。
例えば、パート収入が120万円で所得控除が基礎控除のみの場合
【住民税】
120万円(パート収入) – 65万円(給与所得控除) = 55万円(給与所得金額)
→55万円(給与所得金額) – 33万円(基礎控除) = 22万円
【所得税】
120万円(パート収入) – 65万円(給与所得控除) = 55万円(給与所得金額)
→55万円(給与所得金額) – 38万円(基礎控除) = 17万円
となり、それぞれの残金に税率をかけた金額が、税金の額となります。
- 給与所得控除…給与所得は、営業などの事業所得などのように必要経費を差し引くことはできません。しかし、それに見合うものとして、一定の控除額を給与等の収入金額から差し引くことができます。これを給与所得控除額といいます。
給与所得控除額は、最低65万円で、収入の金額によって変わります。 - 基礎控除…税額を計算する場合、すべての納税者が、総所得金額などから差し引くことができる控除があります。これを基礎控除といいます。
この基礎控除は他の扶養控除など一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、すべての納税者が無条件で摘要されるものです。
住民税での基礎控除額は33万円、所得税での基礎控除額は38万円です。
2.夫の配偶者控除
妻のパート収入が103万円(所得金額 38万円)までであれば、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除額は、夫の合計所得の金額により異なります。
ただし、夫の合計所得が1,000万円(給与収入で約1,220万円)を超える場合は受けることができません。
3.夫の配偶者特別控除
夫は配偶者控除を受けられない場合、夫自身の所得と妻(配偶者)の所得に応じて配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除額の最高額は、住民税では33万円、所得税では38万円です。
ただし、夫の合計所得が1,000万円(給与収入で約1,220万円)を超える場合は受けることができません。
※配偶者控除と配偶者特別控除の関係(住民税)
納税義務者の合計所得の金額 (給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額) |
【参考】 配偶者の収入が給与のみの場合の配偶者の給与収入金額 |
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900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
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配偶者の合計所得金額 38万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,000円以下 | ||
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
配偶者の合計所得金額 38万円超 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 1,030,000円超 1,550,000円以下 |
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90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 |
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95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 |
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100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 |
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105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 |
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110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 |
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115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 |
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120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 |
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123万円超 | 配偶者控除・配偶者特別控除適用なし | 2,015,999円超 |
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111