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外国人を雇用されている事業所の皆様へ(お願い)

外国人の方が退職し、出国する場合は、個人町県民税の納税にご協力をいただきますようお願いします。

●退職し、出国する時期が「6月から12月まで」の方
 可能な限り、現年度分の未徴収税額を最後の給与で一括徴収していただきますようお願いします。
 新年度については、個人町県民税は課税されません。

●退職し、出国する時期が「1月から5月まで」の方
 現年度分の未徴収税額について、必ず最後の給与から一括徴収してください。
 地方税法により、一括徴収が義務付けられています。

※最後の給与の支給額が少額のため一括徴収ができない場合には、納税者に代わり納税を行う管理人の届出についてご協力をお願いします。
※新年度の個人町県民税は、本人が帰国後も課税されるため、納税者は「納税管理人」の届出が必要となります。納税管理人は納税者の出国前に納税者から税額を預かるなどの対応をしていただき、納付をしていただくことになります。
 納付書は6月中旬に納税管理人宛にお送りします。 

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