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くらし・手続き

法人町民税の概要

法人町民税について

町内に事務所又は事業所等を有している法人に課せられる税金です。
法人町民税には、性格の異なる「均等割」と「法人税割」で構成されています。

均等割

法人の規模(資本等の金額、御嵩町内の事業所の従業員数)に応じて課税されます。

法人税割

法人税額に税率を乗じて課税されます。

法人町民税を納める人(納税義務者)

  • 町内に事務所又は事業所がある法人→法人税割と均等割
  • 町内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人→均等割
  • 町内に事務所・事業所又は寮などがある公益法人等と、法人格のない社団・財団→均等割(一部公益法人等は非課税)
    収益事業を行っている場合は均等割と法人税割

※寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所など従業員の宿泊、慰安、娯楽のために常時設けられている施設のことで、独身寮、社員住宅等特定の従業員の居住の施設は、これに含まれません。

均等割と法人税割

■均等割

50億円を超える法人

  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人を超えるもの→税率(年額)300万円
  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人以下のもの→税率(年額) 41万円

10億円を超え、50億円以下の法人

  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人を超えるもの→税率(年額)175万円
  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人以下のもの→税率(年額) 41万円

1億円を超え、10億円以下の法人

  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人を超えるもの→税率(年額) 40万円
  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人以下のもの→税率(年額) 16万円

1千万円を超え、1億円以下の法人

  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人を超えるもの→税率(年額) 15万円
  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人以下のもの→税率(年額) 13万円

1千万以下の法人

  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人を超えるもの→税率(年額) 12万円
  • 町内の事務所・事業所の従業員数50人以下のもの→税率(年額) 5万円

※資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額との合計額をいいます。

■法人税割

法人税額に税率の6.0%を乗じて計算します。

申告納税

法人町民税では、課税標準額や税額を法人自ら算定して申告するとともに納付する、申告納税制度がとられています。

1.確定申告

原則として事業年度の終了する日(決算日)から2ヶ月以内に、その確定申告書を町に提出していただき、併せてその申告にかかる税額を納付していただくことになります。

2.中間申告

事業年度が6ヶ月を超え、一定の要件に該当する法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をしなければなりません。

法人の設立・開設・変更

御嵩町内に法人を設立したり、事業所を開設したりした場合や、名称・所在地・代表者・決算期及び資本金などに変更があった場合は、法人等の設立(変更)の申告書を提出してください。

関連情報
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担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

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