介護保険料について
介護保険は、介護が必要になったときに、介護サービスの費用をみんなで支え合うための公的な保険制度です。
介護サービス利用の有無に関わらず、納付いただくことになります。
介護保険料は、40歳から給与の天引き又は加入する健康保険料と合わせ納付されています。会社員などの健康保険に加入している方は保険料の1/2を会社が負担していますが、65歳になると全額本人負担となり個別に町へ納付していただくことになります。
保険料は65歳の到達日(誕生日の前日)が属する月から納めます。
例)5月1日生まれ ⇒ 4月分から納めます。
5月2日生まれ ⇒ 5月分から納めます。
保険料は本人の合計所得と世帯の課税状況により決定します。納付が困難な場合はお早めにご相談ください。
1.年金天引き(特別徴収)
介護保険料は、原則として年金からの天引きで納めていただきます。ただし、65歳になられた方や御嵩町に転入されて住所が変わった方などは、年金天引きの開始は6~8ヶ月後となります。手続きは年金保険者において自動的に行われますので、開始の際はあらためてお知らせします。なお、下記の場合には、年金天引きができませんので、ご注意ください。
2.納付書(普通徴収)
65歳になられた方や御嵩町に転入されて住所が変わった方、もしくは上記の理由により年金天引きができない方は、御嵩町からお送りする納付書で介護保険料を納めていただきます。
3.口座振替(普通徴収)
65歳になられた方や御嵩町に転入されて住所が変わった方、もしくは上記の理由により年金天引きができない方は、口座振替で介護保険料を納めていただくこともできます。
御嵩町内にある金融機関に口座振替の依頼書が備えてありますので、必要事項を記入・捺印の上、お申し込みください。その際、預金通帳などの口座番号が分かるものと、依頼先金融機関に登録された印鑑をご持参ください。
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111









