• powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
くらし・手続き

戸籍関係の証明

戸籍とは日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、証明の取得時には、必要な戸籍の本籍地と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
本籍地と住所は一致している場合もありますが、本籍地が不明な方は、本籍地が記載された住民票を取得して確認いただく方法があります。

本籍地以外の市区町村の窓口でも取得できますが、ご利用には要件があります。詳しくは「戸籍証明書等の広域交付が始まりました」をご確認ください。

戸籍証明書の種類

全部記載事項証明書 (戸籍謄本)

手数料:1通450円
内容:戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの

個人事項証明書(戸籍抄本)

手数料:1通450円
内容:戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの

除籍全部事項証明(除籍謄本)

手数料:1通750円
内容:婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの

戸籍の構成員のうち特定個人が死亡・婚姻・離婚などで戸籍から除かれた際の戸籍も除籍謄本と呼ばれることがありますが、ここでは全員が除かれた戸籍のことを指します。

除籍個人事項証明(除籍抄本)

手数料:1通750円
内容:婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの

改製原戸籍謄本

手数料:1通750円
内容:戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍で、全員の身分事項を全て記載したもの

明治時代の初めに全国統一の戸籍制度が設けられてから、現在までに何度かの法改正により戸籍が改製されました。大きく分けて、次の2種があります。
「平成改製原戸籍」・・・平成15年3月1日に書き換えられる前の戸籍
「昭和改製原戸籍」・・・昭和35年前後に書き換えられる前の戸籍

改製原戸籍抄本

手数料:1通750円
内容:戸籍の改製があった場合の改製前の戸籍のうち、請求者が必要とする方だけの身分事項を全て記載したもの

戸籍の附票(全員の写し)

手数料:1通300円
内容:その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所移動履歴について同じ戸籍に属する人全員について証明したもの

戸籍の附票(一部の写し)

手数料:1通300円
内容:その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所移動履歴について同じ戸籍に属する人のうち一部の人についてのみ証明したもの

請求方法

請求できる方

  • 本人または同一戸籍に記載のある人(父母、配偶者、子など)
  • 本人の直系血族(親族の図参照)
  • 上記の方から委任を受けた代理人

必要なもの

  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • 代理人が請求する場合は委任状
  • 戸籍証明書は郵送による請求ができます。詳しくは戸籍を郵便で請求するときをご参照ください。
  • 代理人による請求の場合は、本籍地及び筆頭者を正確にお伝え下さい。
親族の図

親族の図

第三者請求について

上記戸籍証明書は戸籍に記載されている本人や配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には証明書を請求することが可能です。
請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かる疎明資料及び本人確認書類をご提示ください。
個別の事情によって必要書類が変わるため、手続きの詳細はお電話やメールにてお問い合わせください。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

その他戸籍に関する証明書

身分証明書

手数料:1通300円
内容:禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの

本人のみが請求できます。代理人の場合は委任状が必要です。

独身証明書

手数料:1通300円
内容:民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明するもの

本人のみが請求できます。身分証明書と異なり代理人からの請求は原則できません。

受理証明書

手数料:1通350円
内容:婚姻・離婚・出生等の戸籍の届出を受理したことを証明するもの

御嵩町で戸籍の届出をした届出人(届出人欄に署名された方)のみが請求できます。代理人の場合は届出人の委任状が必要です。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書

手数料:400円(戸籍電子証明書提供用識別符号通知書)、700円(除籍電子証明書提供用識別符号通知書)
内容:行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16桁の符号を通知するもの

・申請できるのは、申請者本人またはその配偶者、直系血族です。
・本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写真付き身分証明書が必要です。
・同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合などは手数料は無料です。

受付窓口

場所

  • 本庁1階 住民環境課ふれあい住民係
  • 上之郷出張所
  • 中出張所
  • 伏見出張所

受付時間

月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

関連情報
矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン