戸籍法の一部か改正されたことにより、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能となりました。
これまでは相続などの手続きで必要な戸籍が全国各地にあった場合、本籍のある市町村に個別に請求する必要がありました。
これからは、近くの市町村の窓口で全ての戸籍証明書等の請求ができるようになりました。
※戸籍証明書等とは全部事項証明(戸籍謄本)や改正原戸籍、除籍謄本など戸籍に関する証明書の総称のこと
注意事項
・一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
・相続等の関係で、出生から死亡までの戸籍証明書等を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
請求できる人
- 本人または配偶者
- 直系尊属(父母や祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
注意事項
・配偶者の婚姻前の戸籍、父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍にかかる戸籍証明書等は請求できません。
・請求できる人が窓口にお越しになる必要があります。郵送の請求や委任状での請求はできません。
必要なもの
- 窓口にお越しになる方の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード・運転免許証など)
注意事項
・保険証など顔写真のない身分証では交付できません。