原動機付自転車に「新基準原付」が追加されました
令和7年4月1日から原動機付自転車に「新基準原付」が追加されました。新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下で最高出力が4.0キロワット以下に制限した二輪車を指します。従来の総排気量50cc以下の原付と同様に新基準原付についても、原付免許で運転が可能です。
(注意)新基準原付は、総排気量50cc以下の原付と同じ交通ルールです。交通ルールについては警察庁ホームページをご確認ください。
税率とナンバープレート
・兵自動車税(種別割):年額2,000円
・ナンバープレートの色:白色(従来の50cc以下の原動機付自転車と同じ)
新基準原付の登録方法(購入・譲渡等)について
登録、廃車の申請方法については従来の原付と同様です。ただし、新基準原付と現行の総排気量125cc以下の第二種原付は、外見及び総排気量による識別が困難であるため、以下のいずれかの方法により、要件を満たすことを確認しますので、以下のいずれかを準備してください。
・型式認定番号を有する車両:型式認定番号が記載された販売(譲渡)証明書
・型式認定番号を有さない車両:最高出力確認済み証明書または最高出力確認結果の表示シール(画面印刷)
警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo_nirinsha.html
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111









