御嵩町低所得世帯支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯及び子ども加算)について
御嵩町では、物価高騰の影響を顕著に受ける低所得世帯の方々を対象に、1世帯3万円の「低所得世帯支援給付金」を給付します。
給付対象世帯
令和6年12月13日(基準日)時点において御嵩町の住民基本台帳に記載されており、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯(※)
※ただし、下記に該当する世帯は支給の対象外です。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
・世帯全員が専従者である世帯
・租税条約による住民税の免除の適用の届出をしている方を含む世帯
・令和6年1月2日以降に、日本国外から入国し御嵩町へ転入した者、または出生した者を世帯主とする世帯
給付額
1世帯あたり3万円
基準日時点で18歳以下の子ども※が世帯に含まれる場合、子ども1人につき2万円の加算があります。
※平成18年4月2日以降に出生した者
給付金の支給手続き
本給付金の支給対象若しくは支給対象となる可能性がある世帯の世帯主宛てに、御嵩町から令和6年5月中に案内文書等を郵送します。
手続きの内容は対象世帯ごとに異なりますので、ご自身の世帯が当てはまるパターンを下記から確認し、お手続きをお願いします。
1. 令和5年度に実施した「御嵩町物価高騰給付金(7万円)」、または令和6年度に実施した「御嵩町低所得世帯支援給付金(10万円)」を対象とした給付金の支給を受け、引き続き今回の給付対象となった世帯
申請は不要です。令和7年5月中に、対象となる世帯主宛に案内文書を送付し、前回給付金を受給した口座へ3万円を振込みます。
(子ども加算の対象となる方については加算分も含む)
【給付金の辞退・支給口座の変更を希望される場合】
送付した案内文書に記載されている期限までに、所定の届出用紙を提出いただく必要があります。
御嵩町役場 福祉子ども課 社会福祉係 Tel: 0574-67-2111(内線2123、2124)までお問合せください。
2. 本給付金の支給対象であり、過去に御嵩町が実施した給付金を受給していない方
対象となる世帯主宛に案内文書と「支給要件確認書」を送付します。
案内文書裏面の記載例を確認した上、「支給要件確認書」に必要事項を記載し、必要書類と合わせて返信用封筒で返送してください。
対象となる世帯の例:
・令和5年度に実施した「御嵩町物価高騰給付金(7万円)」、または令和6年度に実施した「御嵩町低所得世帯支援給付金(10万円)」の支給対象となる可能性があったが給付金受給を辞退した世帯
・上記給付金の受給時から令和6年12月13日(基準日)までの間に世帯構成に変更があった世帯
・令和6年12月13日(基準日)において新たに今回実施する給付金の対象となった世帯
【提出が必要な書類】
・御嵩町低所得世帯支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯分) 支給要件確認書
・申請者本人が確認できる書類の写し(※) ※運転免許証、マイナンバーカード(表面)など
・振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどいずれか1点)
(代理人が申請する場合は、提出書類が異なりますので、案内文書をご確認ください。)
子ども加算の対象となる方については、「支給要件確認書」の返送をもって子ども加算分にも申請されたと見なします。
3. 令和6年度における世帯の課税状況が御嵩町で把握できていない方
対象となる世帯主宛に案内文書を送付します。
必要な手続きは該当するパターンにより異なりますので、下記をご確認ください。
令和6年1月1日時点で御嵩町に住民票があり、住民税未申告者が含まれる世帯
御嵩町役場 税務課にて未申告者全員分の住民税申告を行っていただいた後、課税証明書を発行し、世帯の課税状況をご確認ください。
令和6年1月1日時点で御嵩町以外の市区町村に住民票がある者が含まれる世帯
令和6年1月1日時点で住民票がある市区町村で該当者全員分の課税証明書を発行し、世帯の課税状況をご確認ください。
課税状況が給付対象に該当すると確認できたら・・・
下記の【お持ちいただく書類】をご用意いただき、御嵩町役場 福祉子ども課へお越しください。窓口にて申請書を記入していただきます。
手続きには時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
【お持ちいただく書類】
・令和6年度の課税証明書
課税状況が不明である方全員分
・本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード(表面)、パスポートなど官公庁が発行したものの写し
(世帯主以外の代理人が申請する場合、代理人の本人確認書類も必要となります。)
・振込先口座情報
通帳など、口座名義人(世帯主)・金融機関名・カナ氏名・口座番号が分かる箇所の写し
申請(提出)期限
令和7年6月30日(月) 御嵩町役場 必着
(窓口へ直接来庁される場合は同日17:15まで)
・期限内に必要書類を返送したが、役場への到着が期限を超過してしまった
・課税状況を確認して窓口に来庁したが、必要書類が不足していた
など、「期限内に正式な申請として、御嵩町役場が受理できなかった場合」は全て支給対象外となります。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方でも、給付金を受給できる場合がございます。手続きの方法については、福祉子ども課までご連絡ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員などを騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談電話(#9110)にご連絡ください。
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111