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町政情報

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受付は終了しました

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方々の生活・暮らしの支援を行うため、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を行うこととなりました。

令和4年4月26日に閣議決定された「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」において、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形での運用改善を図る。」とされ、対象者の範囲が変更されました。

最新の情報は、内閣府の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のページによりご確認ください。

内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

確認書・申請書の提出期限は令和4年9月30日(金)です

給付対象世帯

1-1 世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯(基準日 2021年12月10日)

(1) 基準日時点で住民登録のある市町村から確認書が発送されています。
 
令和3年1月2日以降の転入(令和3年1月2日~12月10日)または、未申告などにより所得が不明なため、非課税であるか分からない方には、確認書ではなく、申請書を送付しています。以前の市町村で住民税が課税である場合は対象外です。お手数ですが、処分してください。非課税である場合は必要書類を添付して提出してください。

(2) 住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯は対象外です。

1-2 世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯(基準日2022年6月1日)

(1) 基準日時点で住民登録のある市町村から確認書が発送されます。
 
令和4年1月2日以降の転入または、未申告などにより所得が不明なため、非課税であるか分からない方には、確認書ではなく、申請書を送付します。以前の市町村で住民税が課税である場合は対象外です。お手数ですが、処分してください。非課税である場合は必要書類を添付して提出してください。

(2) 1-1(令和3年度非課税)の対象世帯は、対象外になります。

(3) 住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯は対象外です。

2 令和4年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入になった世帯(家計急変世帯)※

(1) 住民税が課税されている人がいる世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響によりその方の収入が減少し住民税非課税相当(住民税課税の人全員)になった世帯が対象になります。
(2) 申請日時点で住民登録のある市町村での申請が必要です。

令和3年1月~12月の収入減少は対象になりません(対象となる期間が変更されました。)。

※「住民税非課税相当」(家計急変世帯)

 住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12)が町民税均等割非課税水準以下であることを指します。
 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入の減少は対象外になります。
 御嵩町の非課税相当限度額は以下のファイルのとおりです。

※ いずれの場合も、臨時特別給付金をすでに受けている場合は対象外になります。

確認書および申請書等提出受付期間

(1)確認書提出期間(1-2の該当世帯)   9月30日(金)まで
                      返信用の封筒を使用し郵送してください。

(2)申請書等提出期間(家計急変世帯)    9月30日(金)まで
                      申請書および簡易な収入(所得)見込額の申立書
                      を印刷して記入例を参考に記入のうえ、必要書類
                      を添付して提出してください。

必要書類(家計急変世帯)

1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変分世帯分)申請書
※必要事項をご記入ください。
2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
4.簡易な収入(所得)見込額の申立書
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類の添付
5.「令和4年度の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※「令和4年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票(退職し就労できていない場合など)など
※「任意の1か月の収入」・・・給与明細等
6.世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写し(コピー)
7.戸籍の附票の写し(コピー)
 ※令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ

※ 2,3,5は貼付台紙に貼り付けてください。

給付額

1世帯あたり10万円(世帯主の口座に振込みます。)

給付金の支給手続き

(1) 住民税非課税世帯  「確認書」または「申請書(非課税)」の送付をお待ちください。確認書が届きましたら同封の返信用封筒を用いて、郵送してください。
              
(2) 家計急変世帯    申請書等による役場窓口での申請になります。

コールセンターについて

内閣府において、以下のとおりコールセンターが設置されています。

【コールセンターの概要】
○連絡先 0120-526-145
○応対時間 9:00~20:00 ※令和4年5月1日以降は平日のみ

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員などを騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により、給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

関連情報
このページの
担当部署

福祉子ども課
電話 0574-67-2111

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