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くらし・手続き

可燃ごみ処理手数料の免除(可燃ごみ袋の支給)について

 御嵩町では、紙おむつ等の使用で可燃ごみ減量が難しい世帯の家計に与える可燃ごみ処理手数料の負担軽減を図るため、2歳未満の乳幼児や要介護の認定を受け紙おむつなどを使用している在宅の人などを対象に、可燃ごみ処理手数料の免除(可燃ごみ袋の支給)を行っております。
 詳細は、以下をご覧ください。

※令和8年4月から支給期間・支給枚数について見直しを行っています。
 申請書も一部変更いたしましたのでご注意ください。

免除の対象となる方や、免除を受けられる期間

対象となる方 支給を受けられる期間 申請に必要なもの
2歳未満の乳幼児 出生月(※注3)から
2歳の誕生月まで
母子健康手帳、乳幼児医療受給者証、マイナンバーカードなど出生日の分かるもの
要介護認定を受け、紙おむつ等(※注1)を使用している在宅の人 4月(※注4)から
翌年3月まで
※4月以降は再度申請が必要となります。
介護保険被保険者証
排尿や排便機能の障害のため日常生活用具給付事業で収尿器、ストマ用装具、紙おむつなど(※注2)の支給を受けている在宅の人 4月(※注4)から
翌年3月まで
※4月以降は再度申請が必要となります。
役場から発行を受けた日常生活用具給付決定通知書

※注1 紙おむつ等とは、紙おむつ、リハビリパンツ、敷きパッドをいいます。
※注2 紙おむつ等とは、紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等の衛生用品をいいます。
※注3 転入の場合は転入月からです。
※注4 年度途中で認定を受けた場合は認定月からです。

免除の方法(支給される可燃ごみ袋の枚数)

申請の期間に基づき、可燃ごみ袋(大)を1か月当たり5枚支給する方法で行います。

例1:令和8年4月に生まれた乳幼児の場合

2歳の誕生月(令和10年4月)までは25か月間あり、月5枚の支給であるため、
25×5= 125枚の支給が受けられます。

例2:令和8年4月に生まれ、令和8年9月に転入した乳幼児の場合

2歳の誕生月(令和10年4月)までは20か月間あり、月5枚の支給であるため、
20×5= 100枚の支給が受けられます。

※出生届(転入の場合は転入届)提出と同時に申請していただきますようお願いします。

例3:4月以前に要介護(日常生活用具給付)認定を受け紙おむつ等を使用している在宅の方の場合

翌年の3月までは12か月間あり、月5枚の支給であるため、
12×5=60枚の支給が受けられます。

例4:6月に要介護(日常生活用具給付)認定を受け紙おむつ等を使用している在宅の方の場合

翌年の3月までは10か月間あり、月5枚の支給であるため、
10×5=50枚の支給が受けられます。

※要介護と日常生活用具給付の両方の認定を受けている場合は、どちらか片方の申請となります。

申請の方法

 役場住民環境課および上之郷・中・伏見出張所にある申請用紙に記入して提出してください。
 申請用紙は本ページ下部からダウンロードできます。
 申請は世帯主または同居の家族がおこなってください。
 要介護認定を受けている人は、ケアマネージャーによる代行申請もできます

一般廃棄物処理手数料(乳幼児・要介護・日常生活用具)免除申請書(WORD/20.1KB)

一般廃棄物処理手数料(乳幼児・要介護・日常生活用具)免除申請書(PDF/67.9KB)

【記入例】一般廃棄物処理手数料(乳幼児)免除申請書(PDF/118KB)

【記入例】一般廃棄物処理手数料(要介護)免除申請書(PDF/117KB)

【記入例】一般廃棄物処理手数料(日常生活用具)免除申請書(PDF/115KB)

その他ご不明な点がございましたら、下記の担当部署までお問い合わせください。

関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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