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くらし・手続き

町から税金を納めるように督促状等にて連絡があったが納税通知書に心当たりがない場合

 町から税金を納めるように督促状等にて連絡をする前に、町から納税者宛に納税通知書を送付しております。
 他の郵便物に紛れていないか、同居のご家族が受け取られていないか等、もう一度ご確認をお願いします。

 納税通知書は普通郵便で送付されますが、地方税法の規定により納税者の住所、居住等に送付すれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定するとされています。(地方税法第20条第4項)
 郵便事故等が原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、督促手数料や延滞金も納付していただく必要があります。
 納期限が近づいているにも関わらず、納税通知書が届かない場合は税務課までご連絡ください。

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担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

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