町営住宅とは
御嵩町の町営住宅は、住宅に困っている比較的収入の少ない方々に安い家賃で住んでいただくため、国と町が協力して建設し、町が所有している住宅です。
申込時や入居してからも民間の住宅とは異なり、収入基準等の様々な規定が設けられており、住宅使用料(家賃)についても、毎年収入調査を行い、収入に応じて変動します。
入居の申し込みについて
入居の手続き
退去時の手続き
※住所の転出の手続きをしたとしても、町営住宅の退去の手続きをしないと退去扱いとならず、家賃がかかり続けることになりますので、必ず退去の手続きを行ってください。
退去の手続きの流れは以下の通りです。
①退去日の目途が立ったら「町営住宅明渡書」を提出してください。
②退去立ち会い日までに、住宅の原状復旧をお願いします。
例:部屋の中及び外の荷物の片づけや、増築物の撤去、故意や過失により損傷した箇所の修繕等
※原状の状態が不明である等の場合は、建設課都市計画係までお問い合わせください。
水道、電気、ガス、電話等のライフラインの解約または異動手続きを行ってください。
なお、水道については役場上下水道課で給水休止手続きが行えます。
③上記の手続き完了後、部屋の明け渡しの立ち会いをお願いします。
原則は入居者本人に立ち会いいただくことになりますが、本人が立ち会いできない理由がある場合は、住宅の事情を知っている人への委任ができる場合があります。
④立ち会いの結果問題がなければ、明け渡し完了となります。
・畳や襖については、交換または張替費用として1枚あたり5,000円を頂戴しております。
例:間取りが一番小さい部屋の場合:畳10.5畳 襖9枚 5,000円×19.5=97,500円
※部屋により間取りが異なる為、畳と襖の枚数は部屋ごとで異なります。
・追加で修繕が必要な場合は、入居時に支払われた敷金から修繕費用を差し引きします。
修繕箇所がない場合は、敷金を還付します。
増築、模様替えについて
入居後、プレハブ等の増築や模様替えを行う場合は、事前に町に「町営住宅の模様替え・増築承認申請書」を提出し、承認決定通知書を受理してから工事してください。また、工事完了後は、速やかに「町営住宅模様替え・増築完了届」を提出してください。なお、退去時は増築した物の撤去と模様替えした場所の原状復旧を必ず行ってください。
その他注意事項
■ 住宅の環境を衛生的にして保ってください。
■浴室には、浴槽や風呂釜がないので、必要に応じて自己負担で取り付けてください。
■照明器具は、自己負担で取り付けてください。
■水道、ガス、電気の使用開始手続きについては、各自で行ってください。なお、ガスについて
は、棟毎で管理会社が決まっておりますので、管理会社を知りたい場合はお問い合せください。
■ ペットの飼育は原則禁止です。
■ 毎年家賃の見直しがありますので、収入申告を必ず行ってください。
※翌年度の家賃を決定する為、入居者は毎年収入の申告が義務付けられており、申告がなされ
ないと家賃補助を受けれず、近隣の民間借家と同等の家賃(近傍同種家賃)で設定されます。
■ 募集する住宅は、前入居者が退去した住宅を部分的に修繕して入居していただくものであり、入
居する住宅によって部屋の傷みの程度が異なりますので、ご承知おきください。
■ 経年劣化や自然現象による故障については基本的には町で修繕しますが、入居者の故意によるも
のや、不注意による故障については入居者の負担で修繕してください。
- このページの
担当部署 建設課
電話 0574-67-2111









