本人または同一世帯の方(それ以外の方は委任状が必要)が、本庁住民環境課もしくは各出張所で、平日の8時30分から17時15分(出張所は17時)までの間にお手続きください。
出張所で手続きする場合は、国民健康保険等関連する手続きがないときに限ります。
委任状が必要な方は以下よりダウンロードしてください。
主な関係届出一覧
転入届(他市町村から御嵩町に引っ越しされた方)
注意事項
- 届出時に届出人の本人確認を行いますので、運転免許証・パスポート等本人確認書類を持参ください。
- 本人確認書類:顔写真付きの官公署発行のものは1点(届出時に届出人の本人確認を行いますので、運転免許証・パスポート等本人確認書類を持参ください)
- 顔写真付きの書類がない場合は、顔写真の付いていない官公署発行のもの(健康保険証、年金手帳等)を2点で確認します。
海外からの転入届
注意事項
日本に入国した日がわかる資料・パスポートのスタンプや航空券の半券などをお持ちください。
転出届(御嵩町から他市町村に引っ越しされる方)
注意事項
- 届出時に届出人の本人確認を行います。運転免許証・パスポート等本人確認書類をご持参ください。
- 顔写真付きの書類がない場合は、顔写真の付いていない官公署発行のもの(健康保険証、年金手帳等)を2点お持ちください。
郵便による転出届
すでに御嵩町外の新しい住所へ異動している等、直接窓口で転出手続きを取ることができない場合に、郵便による転出手続きを受け付けています。
送付先
〒505-0192
岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 御嵩町役場 住民環境課
※マイナンバーカード(通知カード不可)をお持ちの方が転出する場合、特例転出ができるため返信用封筒は不要です。
ただし、転出した日から14日以上経過してから特例転出届が届いた場合は、特例転出の処理はできなくなるため、通常の転出証明書の交付がされますので、あらためて、転出証明書送付用の封筒と郵送料をご送付いただきます。
また、転出した日から14日以内または転出予定日から30日以内に転入届を行いませんとマイナンバーカードは無効となり、再発行が必要(有料)となる場合がありますのでご注意ください。
転居届(御嵩町内で引っ越しされた方)
注意事項
届出時に届出人の本人確認を行いますので、運転免許証・パスポート等本人確認書類をご持参ください。
世帯主変更
住所変更に伴って住民票が必要になる方は、合わせて以下の関連情報の「住民登録の証明」ページをご確認ください。
注意事項
届出時に届出人の本人確認を行いますので、運転免許証・パスポート等本人確認書類をご持参ください。
- 関連情報