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くらし・手続き

戸籍への氏名の振り仮名記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

制度の詳細は、下記ウェブサイトからご確認ください。

法務省ウェブサイト (外部リンク)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに施行日以降順次郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

御嵩町に本籍がある人への通知は7月以降に順次発送する予定です。

2 氏や名の振り仮名の届出

改正法の施行日後1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

通知した振り仮名に変更がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知された氏名の振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

3 市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

1 届出ができる人

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とでそれぞれ届出できる人が異なります。15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。

氏のフリガナの届出
原則戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。

2 マイナポータルを利用したオンライン届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を利用しマイナポータルから届出いただけます。
届出の際、署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(4桁の数字の暗証番号)の暗証番号の入力が必要です。

マイナポータル (外部リンク)

マイナポータルの操作方法についてはリンク先をご確認ください。

法務省ウェブサイト「オンライン届出について」 (外部リンク)

3 窓口での届出

本籍地及び住所地の市区町村窓口で届出ができます。御嵩町に本籍がない方もお届けいただけます。

持ち物
(1)本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください)
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料
  (パスポート・通帳・キャッシュカード等)

届書のダウンロード

・必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うなど、指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取り扱いできませんのでご注意ください。
・消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
・郵送による届出も可能です。届出される場合、記入した届書を以下までご送付ください。
【宛先】〒505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1 御嵩町住民環境課戸籍担当 宛

コールセンターのご案内

1 戸籍制度に関する問合せ

法務省振り仮名コールセンター :0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(休日・年末年始を除く)

以下のお問い合わせに関しては法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。
・制度趣旨について
・届出期間について
・届出方法について
・振り仮名に係る内容についてなど

2 通知の発送状況等個別のお問合せ

御嵩町住民環境課 :0574-66-2000
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(休日・年末年始を除く)

関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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