実施機関で保有されている個人情報に対して、どなたでも訂正請求や利用停止請求をすることができます。
訂正請求は、記録されている個人情報の内容に焦点を当てたもので、利用停止請求(利用の停止、消去又は提供の停止)は、個人情報の取扱いの状態に焦点を当てたものとして区分しています。
(1)訂正請求権
開示請求により開示された本人の個人情報の内容が誤ったものであるときは、これを訂正するよう実施機関に請求することができます。
訂正請求の対象が明確に特定されている必要があることから、開示請求により開示された日の翌日から90日以内に請求しなければなりません。
(2)訂正請求の手続き
「個人情報訂正請求書」に必要事項を記載し、下記資料を添えて、開示を受けた実施機関に提出してください(請求書は実施機関にあります)。
訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料
例えば、氏名、生年月日、住所、家族構成などは戸籍謄本等、資格については免許証や資格証明書等
なお、手続きの際、訂正請求をする本人の確認ができる証明書類を提示することが必要です。
実施機関は、訂正請求を受けると、その趣旨が事実に合致するか否かを調査し、その上で訂正をする、又はしないを決定します。この決定は、訂正請求があった日から起算して30日以内にされ、その旨を訂正請求者に対して通知します。
なお、30日以内に決定できない場合は、請求者に対し理由を通知した上で、30日以内に限り延長することができることとしています。
訂正をするという決定がなされ、その訂正が行われた場合において、誤った情報のままでは個人の権利利益を害するおそれがあるときは、提供先に対しその旨が通知されます。
(1)利用停止請求権
開示請求により開示された本人の個人情報が、利用目的の範囲を超えて(規定に違反して)取り扱われていると思われるときは、その利用停止を請求することができます。
どのようなときに利用停止・消去の請求をすることができるかは、次のとおりです。
なお、利用停止請求ができるのは、開示を受けた日の翌日から起算して90日以内としています
(2)利用停止請求の手続き
「個人情報利用停止請求書」に必要事項を記載し、開示を受けた実施機関に提出してください(請求書は実施機関にあります)。
利用停止請求の趣旨及び理由については、その趣旨・内容をできる限り詳しく記載してください。
なお、手続きの際、訂正請求をする本人の確認ができる証明書類を提示することが必要です。
実施機関は、利用停止請求を受けると、適法でないと思われた取扱いの内容や利用停止を求める理由について調査し、その上で利用停止(全部又は部分)をする、又はしないを決定します。この決定は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にされ、その旨を利用停止請求者に対して通知します。
なお、30日以内に決定できない場合は、請求者に対し理由を通知した上で、30日以内に限り延長することができます。
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担当部署 総務防災課
電話 0574-67-2111