(1)開示について
開示請求を受けた実施機関は、次に掲げる事項に該当するもの(不開示情報)を除き、開示請求者に対し、保有する個人情報を開示しなければならないとしています。
不開示情報
(2)部分開示
開示請求に係る個人情報に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報の部分が容易に区分できるときは、墨塗りをしたり不開示情報部分を除いたりして開示することとしています。
(3)第三者に対する意見書提出の機会の付与
開示請求に係る情報に第三者に関する情報が含まれている場合、第三者の権利利益を保護するため、意見書を提出する機会を設けています。
情報の開示に反対する意見書が提出された場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないこととしています。
この場合、意見書を提出した第三者に対して、開示決定をした理由や開示を実施する日を通知します。
(4)決定に不服がある場合
開示・訂正・利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
この不服申立てに対して、実施機関は、学識経験者などで構成する「御嵩町情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定又は裁決を行うこととしています
不服申立ては、開示されないなどの決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にする必要があります)。
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担当部署 総務防災課
電話 0574-67-2111