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町政情報

個人情報保護(開示について)

(1)開示について

開示請求を受けた実施機関は、次に掲げる事項に該当するもの(不開示情報)を除き、開示請求者に対し、保有する個人情報を開示しなければならないとしています。

不開示情報

  • 法令等の規定により本人に開示することができない情報
  • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 本人の情報の中に、本人以外の第三者の情報が含まれている情報で、
    ア)氏名、生年月日など個人が識別できる情報が含まれているもの
    イ)個人の特定をすることはできないが、開示することでその第三者の正当な利益を害するおそれがあると認められるもの
  • 法人等、個人事業者の情報で、
    ア)開示することにより、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
    イ)実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたもの
  • 開示することで、犯罪に関する被疑者、参考人、情報の通報者、告発者等が特定され、その結果正常な生活が脅かされるおそれのある情報
  • 町や県、国など地方公共団体で行われる審議、検討又は協議に関する情報で、
    ア)開示することにより、率直な意見の交換ができなくなったり、外部の圧力により検討途中の政策に不当な要求を受けたりするおそれがあるもの
    イ)町民の誤解や憶測を招き、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれのあるもの
    ウ)尚早な時期に事実関係の確認が不十分な情報を開示することで特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼしたりするもの
  • 町や県、国など地方公共団体が行う事務事業に関する情報で、
    ア)評価、診断、選考、指導、相談などに関し、公正な事務の遂行が阻害されたり、関係者間の相互の信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの
    イ)監査、検査、取締り、試験、税の賦課徴収などに関し、事前に開示することにより正確な事実の把握、適正な判断ができなくなるおそれがあるもの
    ウ)契約、交渉、訴訟などに関し、その対処方針等を開示することにより、当事者として認められるべき地位を不当に害するおそれがあるもの
    エ)人事管理に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

(2)部分開示

開示請求に係る個人情報に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報の部分が容易に区分できるときは、墨塗りをしたり不開示情報部分を除いたりして開示することとしています。

(3)第三者に対する意見書提出の機会の付与

開示請求に係る情報に第三者に関する情報が含まれている場合、第三者の権利利益を保護するため、意見書を提出する機会を設けています。
情報の開示に反対する意見書が提出された場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないこととしています。
この場合、意見書を提出した第三者に対して、開示決定をした理由や開示を実施する日を通知します。

(4)決定に不服がある場合

開示・訂正・利用停止請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
この不服申立てに対して、実施機関は、学識経験者などで構成する「御嵩町情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定又は裁決を行うこととしています
不服申立ては、開示されないなどの決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にする必要があります)。

関連情報
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担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

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