不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(2)指定病院等における不在者投票
手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
なお、「指定病院」とは都道府県の選挙管理委員会などが不在者投票のために指定した病院です。
詳しくは、岐阜県選挙管理委員会が公表している施設の長が不在者投票管理者となる施設一覧(病院・老人ホーム等)をご覧ください。
(3)郵便等による不在者投票
以下の事項に該当する方は、あらかじめ、御嵩町選挙管理委員会に郵便等による不在者投票該当者である旨の証明書の請求を行います。
御嵩町選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所で記載した上で、これを郵便等によって御嵩町選挙管理委員会に送付します。
この制度を利用することができる方は、次の事項に該当する方に限られます。
郵便等による不在者投票の対象者
次のいずれかに該当する方
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方であり、次のいずれかに該当する方
「代理記載制度」とは、あらかじめ御嵩町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができる制度です。
詳しくは御嵩町選挙管理委員会へお問い合わせください。
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担当部署 総務防災課
電話 0574-67-2111