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町政情報

投票の方法(期日前投票)

期日前投票制度

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

(1)投票対象者

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者

(2)投票場所、期間及び時間(選挙の都度決定)

期日前投票の場所、期間及び時間については、選挙ごとに決定します。
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙における御嵩町の「期日前投票所」の場所、期間及び投票時間は、次のとおりです

御嵩町役場

場所:御嵩町役場本庁舎1階 第1会議室
期間:令和4年6月23日(木)から令和4年7月9日(土)まで
時間:午前8時30分から午後8時00分まで

伏見公民館

場所:伏見公民館1階 ロビー
期間:令和4年7月2日(土)から令和4年7月3日(日)まで
時間:午前10時00分から午後6時00分まで

御嵩町移動期日前投票車

移動期日前投票車とは、公用車を利用した投票所です。令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙における移動期日前投票所は、下記施設の駐車場において開設します。

場所:綱木グランド駐車場
期間:令和4年6月26日(日)
時間:午前10時00分から午後1時00分まで

場所:津橋公民館駐車場
期間:令和4年6月26日(日)
時間:午後2時00分から午後5時00分まで

※選挙の種類によっては、期間が変更となる場合があります

(3)投票手続

  • 宣誓書は、入場券に付いているものか、期日前投票所に備え付けてあるものをご利用いただけます。
  • 期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

(4)選挙権認定の時期

  • 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。
  • したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。
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電話 0574-67-2111

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