御嵩町分別収集計画の策定について
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)に基づき、市町村は、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画(市町村分別収集計画)を定めなければならないこととされています。
また、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラスチック資源循環法)が令和4年4月1日に施行されたことにより、第11期計画(令和8年度から12年度)からは、製品プラスチックの分別収集についても併せて定めることとされました。
分別収集計画による定め
分別収集計画では、以下の事項について定めています。
- 各年度における容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出量の見込み(法第8条第2項第1号)
- 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項(法第8条第2項第2号)
- 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(法第8条第2項第3号)
- 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量及び製品プラスチックの量の見込み(法第8条第2項第4号)
- 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号)
- 収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第8条第2項第6号)
※詳細は下記添付ファイルをご覧下さい。
添付ファイル
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担当部署 住民環境課
電話 0574-67-2111