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くらし・手続き

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(国民健康保険)

 御嵩町国民健康保険の被保険者で、事業所などにお勤めの方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に従事できなかった場合は、申請することで傷病手当金が支給されます。

傷病手当金を受け取るには

次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。

(1)事業所などから給与等の支払いを受けている御嵩町の国民健康保険の被保険者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより、療養のため予定していた労務に従事することができなくなったこと。
(3)連続する3日間を含み4日以上、仕事を休んでおり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
(4)休んだ期間に給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支額給

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2 × 支給対象となる日数

(注1)給与等が全部または一部支払われている場合は、支給額が減額または支給されないことがあります。
(注2)他の健康保険から傷病手当金を受けることができる場合は、御嵩町の国民健康保険からは傷病手当金は支給されません。
(注3)支給額には上限があります。

支給対象となる日数

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に従事することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた日数。(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

窓口の密集を避けるため、郵送での申請にご協力ください 。
申請書類は下記必要書類からのダウンロードのほか、お電話いただきましたら郵送します。
休業手当など他の給付を受給する場合は、傷病手当金が支給されないことがあります。
詳しくは電話で保険長寿課 国保年金係までお問い合わせください。(受付時間:午前8時30分~午後5時15分)

送付先:〒505-0192 御嵩町御嵩1239番地1 保険長寿課 国保年金係

必要書類

国民健康保険傷病手当支給申請書(4種類で1組です)

次の記入例を参考にご記入ください。

(注) 傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間(例えば、労務に服することができなくなった日から4日目の分は4日目の翌日から2年間、5日目の分は5日目の翌日から2年間)で時効となりますので、ご注意ください。

関連情報
このページの
担当部署

保険長寿課
電話 0574-67-2111

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