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くらし・手続き

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入等の収入が一定程度減少するなど一定の基準を満たした方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

減免対象となる方

対象1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
  ※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症
   の症状が著しく重い場合をいいます。


対象2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した方
 次の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて
   10分の3以上減少する見込みであること。
  ※「減少した収入」として算定するのは、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入の
   いずれかであり、その他は対象ではありません。
  ※減少見込み額は、令和4年中(令和4年1月から12月まで)の収入見込額をご自身で
   算出してください。

(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
  ※主たる生計維持者とは世帯主又は世帯で最も所得等の多い方です。

申請の対象となる期間

令和4年4月分から令和5年3月分まで

  普通徴収:令和3年度相当分の随時期
       令和4年度分の第1期分から第9期分

  特別徴収:令和4年4月分から令和5年2月分

申請に必要なもの

♦共通の提出書類
 ・減免申請書

♦対象1の場合
 ・主たる生計維持者にかかる死亡診断書又は医師の診断書の写し

♦対象2の場合
 ・収入申告書
 ・令和3年中の収入が分かる書類の写し ※確定申告をしている方については必要ありません。
 ・令和4年中の収入が分かる書類の写し
 ・事業の廃止や失業の場合は、事業を廃止又は失業したことを証明するものの写し

申請方法

●郵送または直接、役場保険長寿課国保年金係に提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出にご協力ください。

●申請期限:令和5年3月31日まで

●申請書、収入申告書は、下記からダウンロードできます。

後期高齢者医療保険料の減免額

減免対象保険税の額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D:合計所得金額に応じた減免割合

300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者が事業等を廃止し又は失業した場合は、全額免除となります。

減免の決定を受け、なお残る後期高齢者医療保険料を納付することが困難である場合は、徴収猶予、分納など納付相談を受け付けています。
詳しくは保険長寿課国保年金係までお問い合わせください。

関連情報
このページの
担当部署

保険長寿課
電話 0574-67-2111

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