税額控除とは
税額控除は、算出した町・県民税の所得割額から、一定の金額を控除するものです。
税額控除の種類は次のとおりです。
調整控除
調整控除は、平成19年に行われた所得税と市民税・県民税の税率の変更(税源移譲)による所得税と町・県民税の人に関する控除額の差(人的控除差)による税額の負担増を調整するための控除です。基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除が人的控除差によって調整されます。
調整控除の計算方法
1.合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の①②のうちいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
①人的控除差の合計額
②合計課税所得金額
2.合計課税所得金額が200万円を超える場合
次の①②のうちいずれか大きい金額の5%(町民税3%、県民税2%)
①人的控除差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
②5万円
※前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除は適用されません。
配当控除
株式の配当等の配当所得があり、総合課税で申告された場合は、配当の種類に応じて配当控除が適用されます。
配当控除の計算方法
| 配当の種類 | 配当控除の控除率 | |||||
| 1,000万円以下 の部分 |
1,000万円を 超える部分 |
|||||
| 町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | |||
| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | ||
| 証券投資信託の収益の分配 | 一般外貨建等証券 投資信託以外のもの |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | |
| 一般外貨建等証券 投資信託 |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% | ||
住宅借入金等特別控除
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税額だけでは控除しきれなかった金額がある場合、町・県民税においても一定の計算によって住宅借入金等特別控除が適用されます。
住宅借入金等特別控除の計算方法
次の①②のうち、いずれか少ない額
①住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税から控除できなかった額
②所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)
ただし、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方で、住宅購入の消費税が8%、10%である場合は、②について、所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)となります。
寄附金税額控除
「ふるさと納税」と呼ばれる自治体等への寄附や岐阜県共同募金会等へ寄附を行った場合、一定の計算によって寄附金税額控除が適用されます。
寄附金税額控除の計算方法
原則として寄附金額のうち2,000円を超える部分は控除対象となりますが、寄附先や所得金額等によって控除される金額や控除上限額が変わります。
外国税額控除
外国で得た所得について外国で所得税や町・県民税に相当する税金が課税された場合、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111









