町民税とは
町では、日常生活に結びついたさまざまな行政サービスを提供しています。そのために必要な費用を、できるだけ多くの住民の皆さんにそれぞれの負担能力に応じて広く分担していただく税を「町民税」といいます。
「町民税」と「県民税」を合わせて「住民税」と呼ばれ、“均等割”と“所得割”の2つの税率で構成されています。
均等割
税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するもの
県民税 均等割額:2,000円(年額)
町民税 均等割額:3,000円(年額)
※令和6年度から、上記均等割と併せて年額1,000円が森林環境税(国税)として課税されます。
所得割
その人の前年の所得金額によって負担するもの
計算方法:(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
※税率:県民税4% 町民税6%
所得金額等については、下記を参照してください。
所得割の分離課税
土地・建物に係る譲渡所得等については他の所得と分離して課税する特例があります。
| 所得の種類 | 町民税 | 県民税 | ||
| 短期譲渡所得(一般) | 5.4% | 3.6% | ||
| 短期譲渡所得(国や地方公共団体等への譲渡に係るもの) | 3% | 2% | ||
| 長期譲渡所得(一般) | 3% | 2% | ||
| 長期譲渡所得(居住用財産に係るもの) | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
| 6,000万円を超える部分 | 3% | 2% | ||
| 長期譲渡所得(優良住宅地等に係るもの) | 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
| 2,000万円を超える部分 | 3% | 2% | ||
| 株式等に係る譲渡所得等 | 3% | 2% | ||
| 上場株式等の配当所得 | 3% | 2% | ||
| 先物取引に係る所得 | 3% | 2% | ||
納税義務者について
住民税を納める人(納税義務者)
納税義務者
納める税金
均等割と所得割
均等割
※市町村に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
住民税が課税されない人
①均等割も所得割もかからない人
②均等割がかからない人(前年の合計所得金額が下記の金額以下の人)
例:夫婦子ども2人のサラリーマンの場合(妻・子ども2人 計3人扶養)
280,000×(3+1)+168,000+100,000=1,388,000
この人は、前年の合計所得金額が138万8千円以下の場合は均等割がかかりません。
③所得割がかからない人(前年の総所得金額が下記の金額以下の人)
例:夫婦子ども2人のサラリーマンの場合(妻・子ども2人 計3人扶養)
350,000×(3+1)+320,000+100,000=1,820,000
この人は、前年の合計所得金額が182万円以下の場合は所得割がかかりません。
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111









