個人の町・県民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあり、また、「特別徴収」には「給与からの特別徴収」と「公的年金からの特別徴収」があります。
普通徴収
事業所得者などの町・県民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、年4回(6月、8月、10月、翌1月)に分けて納税していただきます。これを「普通徴収」といいます。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与所得者の町・県民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に、その人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに町に納入していただくことになっています。これを「特別徴収」といいます。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっていますが、退職等により天引きができなくなった場合等は、普通徴収の方法に切り替え納付していただくことがあります。
特別徴収の詳細は下記を参照してください。
公的年金からの特別徴収
公的年金(企業年金などの個人が加入するものを除きます。)を受給している方は、前年の年金所得に応じて、公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から天引きされます。ただし、65歳未満の方や、介護保険料が年金から天引きされていない場合などは、特別徴収の対象となりません。
新たに公的年金からの特別徴収が開始される方は、年税額の1/4ずつを6月と8月に普通徴収の方法で納付していただきます。年税額から普通徴収の税額を差し引いた額を10月、12月、2月の公的年金の支払毎に年税額の1/6ずつを特別徴収の方法により納付していただきます。
前年度に引き続き公的年金からの特別徴収となる方は、4月、6月、8月は前年度の年税額の1/2相当の金額を各月1/3ずつ天引きします。10月、12月、2月は現年度の年税額から4月、6月、8月に徴収した税額を差し引いた残りの税額を各月1/3ずつ天引きします。この場合、4月、6月、8月において本来の年税額より多い金額が天引きされる場合があります。この場合、納めすぎとなった分を後日還付させていただきます。
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111









