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くらし・手続き

空き家の適正管理

空き家の適正管理をお願いします。

近年、少子高齢化などによって全国的に空き家が増加しています。
空き家となった家屋を放置しておくと、倒壊の恐れや犯罪の誘発、生活環境の悪化など周辺地域に悪影響を及ぼします。
空き家の所有者は、敷地内の雑草の除去のほか、家屋の修繕を行うなど必要に応じて適正な管理をお願いします。
空き家の管理や処分についてお困りの方は、「空き家・すまい総合相談室(Tel:0584-81-8511)」までお問い合わせください。

空き家・すまい総合相談室(PDF/115KB)

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総務防災課
電話 0574-67-2111

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