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くらし・手続き

空き家の適正管理

空き家の適正管理をお願いします。

近年、少子高齢化などによって全国的に空き家が増加しています。
空き家となった家屋を放置しておくと、倒壊の恐れや犯罪の誘発、生活環境の悪化など周辺地域に悪影響を及ぼします。
空き家の所有者は、敷地内の雑草の除去のほか、家屋の修繕を行うなど必要に応じて適正な管理をお願いします。
なお、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
詳細は、下記リンク先よりご確認ください。

リーフレット(PDF/770 KB)

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となりますので、不動産を相続したらお早めに登記の申請をしましょう。

法務省HP

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総務防災課
電話 0574-67-2111

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