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くらし・手続き

印鑑登録とは

印鑑登録とは

その印鑑が正式に登録されたものであることを証明するものです。
不動産登記や契約などの際に、登録された印鑑と印鑑登録証明書により本人の意思表示を確認するものです。

印鑑登録できる方

御嵩町に住民登録をしている15歳以上の方(成年被後見人を除く)は、1人につき1個、印鑑を登録できます。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格、肩書き等氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印(シャチハタ等)その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、1辺の長さ8mm~25mmの正方形に収まらないもの(小さすぎるもの・大きすぎるもの)
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • すでに同一世帯員の方が登録しているもの
  • その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの(印鑑の枠が4分の1以上欠けているもの等)

印鑑登録証(カード)について

印鑑登録をされた方には印鑑登録証(カード)をお渡しします。
登録証には、登録番号、注意事項が記載してあります。
登録証は印鑑登録証明書の交付に必要ですので、大切に保管してください。

ご注意

登録証には、不正使用防止のため個人情報の記載はありません。
そのため、世帯で複数人登録証をお持ちの場合は、混同してしまうことがあるようです。
登録証の裏面に本人識別欄を設けてありますので、油性ペン等で自分にしかわからない記号を記入することをお勧めします。

※他人からみて本人を特定できる氏名等は記入しないでください。

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