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くらし・手続き

マイナンバー(個人番号)カードについて

通知カード

通知カードは、住民の方々にマイナンバー(個人番号)を通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められており、個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となります。受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。
この通知カードには顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
そのため、番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、個人番号カードが便利です。

写真入りの個人番号カードの申請については、現在無料で作成することができるため、通知カードを紛失された方には個人番号カードの申請をお勧めします。
詳しくは、住民環境課ふれあい住民係へご相談ください。
※通知カードの再発行・新規発行は令和2年5月25日をもって終了しました。

マイナンバー(個人番号)カード

個人番号カードは、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。表面には下記の情報が記載され、個人番号は裏面に記載されます。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • 顔写真
  • 電子証明書の有効期限の記載欄
  • セキュリティコード
  • サインパネル領域
    (券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
  • 臓器提供意思表示欄

個人番号カードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが(※)、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

※個人番号カードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。

マイナンバーカードの表面と裏面の見本の図

マイナンバー制度と個人番号カード(総務省)

関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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