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くらし・手続き

地区集会施設整備補助金交付事業

自治会活動の拠点となっている、地区における、集会施設の建設または改修などに必要な資金の一部を補助することにより、集会施設の整備・改善を図り、地域・自治会活動の振興を図る為の制度です。

対象施設

自治会及び自治会内にある班など組織団体が設置し、利用・管理する公民館その他の集会場

対象経費

集会施設の建設または改修などに要する経費から次に揚げる額を控除したもの。

  • 集会施設の用地の取得及び造成に要する経費
  • 備品購入費
  • 設計管理に要する経費
  • 町長が特定財源と認めた額

補助額

建設(集会施設の新設、改築及び増築)

補助対象経費の4分の1以内(限度額500万円)
ただし、当該集会施設の床面積が200m²を超え、かつ当該自治会の戸数が150を超える場合は800万円まで。

自治会内の組織団体が施工する事業の場合は、補助対象経費の5分の1以内(限度額250万円)

増築の場合は、増加する面積が20m²以上となるものが補助対象になります。

改修(集会施設の改造及び修理)

補助対象経費の4分の1以内(限度額100万円)
補助対象経費が10万円未満の場合は補助しません。

耐震補強(集会施設の耐震補強工事)

補助対象経費の2分の1以内(限度額500万円)
耐震診断により倒壊または倒壊の恐れがあると診断された集会施設で、災害発生時において町の認定を受けた防災リーダーを中心とした自主防災組織等の指揮により、自主的な避難所運営ができることが条件となります。

取得(建築物を購入し、移設することなく集会施設として使用)

購入費及び改修費の4分の1以内(限度額250万)

被災集会施設(全壊した集会施設の解体・撤去)

補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)

詳しくは住民環境課ふれあい住民係までお問い合わせください。

関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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