新型コロナウィルス感染症の影響により、報酬請求の事務作業に遅れが生じることも想定されることから、厚生労働省より、2月サービス提供分(3月提出分)及び3月サービス提供分(4月提出分)に係る請求についてやむを得ない事情がある場合は通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能であると通知がありましたので周知させていただきます。
なお、期日後の請求をする場合は、期日までに国保連に届け出が必要となります。
よろしくお願いいたします。
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111