御嵩町では特定不妊治療(体外受精または顕微授精)にかかる費用の助成を行っています。
令和4年4月から不妊治療が保険適用になりました。保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けられている方の治療計画に支障が生じないよう、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合に費用の助成をいたします。
対象となる治療
岐阜県が指定した医療機関で行われた、保険外診療である体外受精または顕微授精。
ただし、次の治療法は対象外です。
①夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
②代理母による不妊治療
③借り腹による不妊治療
助成の内容
助成限度額:1年度(4月~翌年3月)あたり10万円まで
助成期間:通算5年度
対象者
①不妊治療を開始した時点で法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある夫婦であること。
②不妊治療の期間中及び申請日において夫又は妻のいずれか一方又は両方が町内に住所を有していること。
③町税等を滞納していないこと。
申請方法
治療が終了した日の属する年度内(3月末まで)に、以下の書類に必要事項を記入し、速やかに御嵩町保健センターへ提出してください。ただし、令和4年2月~令和4年3月に治療が終了した方は、令和4年5月末までに提出してください。また、令和3年4月から令和4年3月までの治療分をまとめて申請してください。岐阜県からの助成を受ける予定のある方は、岐阜県への申請を優先してください。
①御嵩町特定不妊治療費助成申請書
②御嵩町不妊治療費助成事業受診等証明書(特定不妊治療用)
③領収書の原本
④夫婦の婚姻状況を証明する書類(戸籍謄本)※
※ただし、事実婚関係にある方は、夫と妻の両方が必要です。
⑤事実婚関係等に関する申立書(事実婚関係にある方のみ)
⑥岐阜県特定不妊治療認定書の原本または写し(岐阜県から助成を受けた方のみ)
その他
岐阜県でも特定不妊治療費の助成を行っております。
詳しくは可茂総合庁舎内の可茂保健所(TEL:0574-25-3111)へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
福祉課 保健予防係
TEL:0574-66-2006