御嵩町では一般不妊治療、特定不妊治療にかかる費用の助成を行っています。
不妊治療費助成金の申請期限
令和2年度の一般・特定不妊治療費助成金の申請期限は、令和3年3月31日水曜日までです。この期限を過ぎると助成することができませんのでご注意ください。
一般不妊治療は令和3年2月診療分までをまとめて申請してください。
特定不妊治療は令和3年3月末終了分までをまとめて申請してください。ただし、2月1日~3月31日に治療が終了した方は、翌年度5月末までに提出してください。助成年度は、申請書提出日を基準として受付しますのでご注意ください。
ご不明な点がありましたら福祉課保健予防係までご相談ください。
対象者
1.夫婦以外の第三者から精子、卵子または胚の提供を受けたもの
2.代理母によるもの
3.借り腹によるもの
助成内容
①一般不妊治療費助成
医療保険適用外となる人工授精にかかる費用でこれに伴う検査や治療費も含まれます。ただし、体外受精や顕微授精のほか、第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象外とします。
(注)文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用も対象外です。
1.助成額
1年度(3月から翌年2月までの12月)につき、本人の負担額に2分の1を乗じた金額と5万円とのいずれか少ない額。(助成期間:一般不妊治療を開始した日の属する月から2年間)
2.申請手続き
3月診療分から翌月2月診療分までで、2月の治療が終了した時点で、申請書に次の書類を添えて速やかに申請をしてください。
3.必要な書類
・御嵩町不妊治療費助成事業受診等証明書(一般不妊治療用)
・領収書の原本
・法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍抄本等)
4.審査結果等
提出していただいた申請書等を審査した後、交付することが決定しましたら、交付決定通知書を送付します。その後、交付請求書にて助成金の振込手続きを行います。
5.その他
不妊治療の期間中に本町に転入した方は福祉課保健予防係へお問い合わせください。
②特定不妊治療費助成
岐阜県が指定している医療機関において受けた特定不妊治療にかかる治療費(食事療法日を除く保険適用以外の自己負担相当額に限る。)とします。医療保険等の規定により当該治療費にかかる給付を受けたときは、給付を受けた額を対象費用から差し引きします。また、岐阜県等他の助成を受けたときは、その額を対象費用から差し引くものとします。
1.助成額
1年度あたり10万円が上限です。(助成期間:通算5年度)
2.申請手続き
治療が終了した日の属する年度に申請書に次の書類を添えて速やかに申請をしてください。
3.必要な書類
・御嵩町不妊治療費助成事業受診等証明書(特定不妊治療用)
・領収書の原本
・法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍抄本等)
・岐阜県の特定不妊治療の対象になった方は、その認定通知書
4.審査結果等
提出していただいた申請書等を審査した後、交付することが決定しましたら、交付決定通知書を送付します。その後、交付請求書にて助成金の振込手続きを行います。
5.その他
岐阜県でも特定不妊治療費の助成を行っております。
詳しくは可茂総合庁舎内の可茂保健所(TEL:0574-25-3111)へお問い合わせください。
- このページの
担当部署 福祉課
電話 0574-67-2111