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子育て・教育

一般不妊治療費助成事業について

御嵩町では一般不妊治療(人工授精)にかかる費用の助成を行っています。
令和4年4月から不妊治療が保険適用になったことに伴い、令和4年3月中に受けられた治療の分を助成いたします。

対象となる治療

保険外診療である人工授精

助成の内容

助成限度額:1年度(3月~翌年2月)につき、自己負担額の2分の1、または5万円のいずれか少ない額。
助成期間:一般不妊治療を開始した月から2年間。ただし、不妊治療を受け、出産に至った夫婦が再び一般不妊治療を受ける場合は、再度本助成を受けることができます。

対象者

①不妊治療を開始した時点で法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある夫婦であること。
②不妊治療の期間中及び申請日において夫と妻のいずれか一方、または両方が町内に住所を有していること。
③町税等を滞納していないこと。

申請方法

令和4年3月の診療分を、令和5年3月末までに速やかに御嵩町保健センターへ申請してください。
申請の際に必要となる書類は以下の通りです。

①御嵩町一般不妊治療費助成申請書
②御嵩町不妊治療費助成事業受診等証明書(一般不妊治療用)
③領収書の原本
④夫婦の婚姻状況を証明する書類(戸籍謄本)※
 ※ただし、事実婚関係にある方は、夫と妻の両方が必要です。
⑤事実婚関係等に関する申立書(事実婚関係にある方のみ)

関連情報
このページの
担当部署

福祉課
電話 0574-67-2111

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