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子育て・教育

幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園及び認可外保育施設の各種手続き等

令和元年10月より幼児教育・保育が無償化となったことに伴う、私学助成幼稚園及び認可外保育施設等の各種手続きについてのご案内です。

幼児教育無償化の対象となる方・事業

私学助成幼稚園や認可外保育施設の利用料等が無償化の対象になるには、子ども・子育て支援法第30条の4に基づき、お子さんが対象者であることの「認定」を受ける必要があります。
無償化の内容は、認定の区分によって異なり、次の1号認定から3号認定までがあります。

1号認定

満3歳以上小学校就学前のお子さんが私学助成幼稚園を利用する場合、月額25,700円を上限として無償化されます。この場合、保育の必要性に関わらず認定をすることができます。

2号認定

3歳児以上(いわゆる「年少児」以上)の保育の必要性があるお子さんが次の施設・事業を利用する場合に、1号認定の利用料に加え、次の事業が無償化の対象となります。
・幼稚園等が行う預かり保育事業(月額11,300円が上限となります)
・【保育園、認定こども園等に入所していないお子さんのみ対象】認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(月額37,000円が上限となります)

3号認定

3歳児未満(いわゆる「未満児」)で保育の必要性があり、かつ住民税非課税世帯のお子さんが次の施設・事業を利用する場合に、1号認定の利用料に加え、次の事業が無償化の対象となります。
・幼稚園等が行う預かり保育事業(月額16,300円が上限となります)
・【保育園、認定こども園等に入所していないお子さんのみ対象】認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(月額42,000円が上限となります)

「保育の必要性」とは

保護者が主に次の状況にある場合、お子さんの保育の必要性を認定します。
これに限らず、保育が困難な事由がありましたらご相談ください。
①就労…父母ともに月64時間以上の就労が見込まれる場合
②妊娠・出産…産前産後の期間に保育が困難である場合
③疾病・障がい…病気や怪我等により保育が困難である場合
④介護・看護…保護者が同居親族の介護、看護をしていることにより保育が困難な場合
⑤求職活動…求職活動や起業準備を行っている場合(ただし90日間以内に限ります)

認定を受けるには

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF/326KB)

【記載例 1号認定】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF/437KB)

【記載例 2号・3号認定】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF/490KB)

認定を受けるには上の申請書を活用してください。
申請にあたっては、申請書のほか、次の書類を持参してください。

1号認定の場合
〇マイナンバー確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等

2号・3号認定の場合
〇マイナンバー確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等
〇保育の必要性を証する書類・・・保育を必要とする事由に応じて(不在の場合を除き)父母とも必要です。

保育の必要性の認定を受けるには、上の申請書に保育を必要とすることを証する書類を添付してください。
・就労…★就労証明書(父母とも必要です)
・妊娠・出産…母子手帳の写し(出産予定日のわかるページ)
・疾病・障がい…医師の診断書
・介護・看護…★介護に関する申立書
・求職活動…★保育所等の利用に関する申立書

認定を受けた方の手続き

無償化の対象となる利用料等については、各種施設に支払った後、町から保護者様へ相当金額を支給する「償還払い」の方法と、該当分を各種施設に一括して支給する「法定代理受領」の方法があります。
「法定代理受領」の場合は、保護者様と町との間で手続きの必要はありません。
「償還払い」の申請・請求は、幼稚園の場合は、原則として利用中の幼稚園を通じて依頼します。認可外保育施設等の場合は、認定を受けた方に個別でお知らせします。

ご自身で請求する必要がある場合は、下記の様式をご活用ください。

【幼稚園利用料用】施設等利用費請求書(償還払い分)(PDF/217KB)

【幼稚園預かり保育用】施設等利用費請求書(償還払い分)(PDF/388KB)

【認可外保育施設等用】施設等利用費請求書(償還払い分)(PDF/220KB)

実費徴収に係る補足給付

私学助成幼稚園で提供される給食にかかる実費徴収額のうち、副食費(おかず代等)に相当する費用について、月額4,700円を上限とし、町から補助されます。
対象となるお子さんは次の要件を満たす必要があります。
・市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯のお子さん
(毎年6月に市町村民税額が決定し、それを以て9月から翌年8月までの副食費について適用されます。)
・小学校3年生以下のきょうだいの中で数えて3番目以降のお子さん
補助の方法は、各種利用料と同様、幼稚園に支払った後、町から保護者様へ相当金額を支給する「償還払い」の方法と、該当分を幼稚園に一括して支給する「法定代理受領」の方法があります。
「法定代理受領」の場合は、保護者様と町との間で手続きの必要はありません。
「償還払い」の申請・請求は、原則として利用中の幼稚園を通じて依頼します。

■問い合わせ 
(幼稚園)学校教育課学校教育係(内線2304、2305)
(認可外保育施設等)福祉課児童福祉係(内線2126、2127)

関連情報
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担当部署

学校教育課
電話 0574-67-2111

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