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子育て・教育

遺児手当

遺児手当について

18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子・父子家庭の方に、手当の支給があります。

支給額

2,000円(月額・子ども1人あたり)

支払時期

原則として、4月・8月・12月に、それぞれの月の前月分まで

手続きに必要なもの

  • 父又は母と子どもの戸籍謄本
  • 金融機関の口座番号がわかるもの
関連情報
このページの
担当部署

福祉子ども課
電話 0574-67-2111

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