両親の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
受給資格者
次の条件に当てはまる、児童(18歳に達した日の属する年度末までの者をいう。)を監護している父または母、養育している方が受けることができます。
(児童に一定の障害があるときは20歳未満の児童)
父母が離婚したあと、父または母と生計を同じくしない児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
父または母が生死不明である児童
父または母が1年以上遺棄している児童
母が婚姻によらないで生まれた児童
父または母が1年以上拘禁されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
支給額(月額)(令和8年4月から)
<全額支給の場合>
児童1人の場合 48,050円
児童2人以上の場合 2人目以降1人につき 11,350円の加算
<一部支給の場合>
児童1人の場合 11,340円~48,040円(10円単位で設定)
児童2人以上の場合の場合 2人目以降1人につき 5,680円~11,340円の加算(10円単位で設定)
(令和8年4月現在の支給額)
※消費者物価指数によって、毎年支給額が改定されます。
支払時期
原則として、奇数月の11日にそれぞれの月の前月分までが支給されます。
(金融機関が休業日の場合は、その直前の営業日となります。)
所得制限
受給資格者、配偶者及び同居の扶養義務者の所得によって支給額が算定されます。
所得によっては、手当の一部または全部が支給されません。
所得制限限度額は下記リンク先をご参照ください。
その他
父又は母の死亡によって支給される公的年金給付や遺族補償を受けることができる場合、児童が児童福祉法に規定する里親に委託されている場合、児童が父又は母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっている場合等、条件によっては手当の支給がされないことがあります。詳細は、お問い合わせ下さい。
手続に必要なもの
- 口座確認書類
- マイナンバーカード又は通知カード(同一住所全員分)
- 本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 年金手帳
- 賃貸契約書(借家、アパート居住の場合)
など
- このページの
担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111









