児童手当は、令和6年10月の制度改正により受給範囲が拡充されました。
○児童手当制度について
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援する趣旨のもとに支給するものです。
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
万が一、児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
児童手当の趣旨について、十分にご理解いただきますようお願いいたします。
○支給対象
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※公務員の方は、勤務先で児童手当の申請を行ってください。
○支給額(月額)
3歳未満(第1子・第2子)
15,000円
3歳から高校生年代(第1子・第2子)
10,000円
0歳から高校生年代までの第3子以降(※1)
30,000円
18歳年度末から22歳年度末までの子(※2)
算定対象となります(※3)
(※1)「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、3番
目以降の児童をいいます。
(※2)大学生年代のお子さんは、受給者が日常生活の世話及び必要な保護を行っていれば、進学・就職等の
状況は問わず算定対象に含みます。
(※3)算定対象に含める場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
○支給額の例
例1)20歳、高校1年生、小学校6年生の子を養育している場合
支給額:月4万円
・第1子:20歳 【支給対象ではないが、算定対象】
・第2子:高校1年生 【支給対象のため、月1万円】
・第3子:小学校6年生 【支給対象(多子加算適用)のため、月3万円】
例2)23歳、20歳、高校3年生、中学3年生、2歳の子を養育している場合
支給額:月7万円
・第1子:20歳 【支給対象ではないが、算定対象】
・第2子:高校3年生 【支給対象のため、月1万円】
・第3子:中学3年生 【支給対象(多子加算適用)のため、月3万円】
・第4子:2歳 【支給対象(多子加算適用)のため、月3万円】
※23歳の子は算定対象に含めることができません。
○支給時期
原則として、10月 12月 2月 4月 6月 8月にそれぞれの前2か月分の児童手当を支給します。
例)10月の支給日には、8月分と9月分の手当を支給します。
※町外へ転出した場合等には、上記の支給月以外に随時で支給することがあります。
○現況届(令和4年度から省略となりました)
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
原則省略となりましたが、以下に該当する方は提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が御嵩町でない方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 多子加算の算定対象となっている児童が就職等されている方
- その他、御嵩町から提出の案内があった方
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届及び受給資格の審査の結果、受給者の変更または受給額が変更となった方へは通知を送付します。
○児童手当を受給者している方へ
受給者の皆さまは、以下の変更がある場合必ず役場福祉子ども課まで届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一般に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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担当部署 福祉子ども課
電話 0574-67-2111