農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の改正法が平成28年4月1日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須業務として、明確に位置づけられました。
ついては、法第7条第1項に基づき、御嵩町農業委員会の指針として具体的な目標と推進方法を定めました。
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担当部署 農林課
電話 0574-67-2111
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の改正法が平成28年4月1日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須業務として、明確に位置づけられました。
ついては、法第7条第1項に基づき、御嵩町農業委員会の指針として具体的な目標と推進方法を定めました。
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