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事業者向け情報

危機関連保証について

危機関連保証について【指定期間終了】

 危機関連保証は、リーマンショックや東日本大震災時と同程度の全国的に短期かつ急速に中小企業について著しい信用の収縮が生じてい事象が発生したと国が認識し指定した場合に発動されます。
 実際に売上高などが減少するなど、経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、一般保証枠・セーフティーネット保証等等枠とはさらに別枠の限度額(無担保8千万円、最大2.8億円)で融資額の100%を保証することで経営の安定を図るための金融支援措置となります。

令和3年12月31日をもって指定期間を終了しました。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため資金調達が必要な者
(2)国が指定した事象に起因して、原則として最近1か月の売上高などが前年同月と比較して15%以上減少しており、かる、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同時期と比較して15%以上減少することが見込まれる者

手続きの流れ

(1)認定の対象となる中小企業者は、役場まちづくり課窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。

(2)まちづくり課で提出された書類を審査し、要件に該当している場合は認定書を交付します。

(3)中小企業者は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申し込みをしてください。
 ※認定の有効期限は、認定書(証明)発行日から30日間です。

提出書類

次の書類をご提出いただきます。控えが必要な場合は写しを取ってから申請ください。
(イ)認定申請書(様式)

(ロ)該当災害の影響を受けた後、直近1か月の売上高等が確認できる資料

(ハ)上記(ロ)の期間後2か月間の売上高等の見込み額が確認できる資料

(ニ)上記(ロ)(ハ)の期間に対応する前年同期3か月の売上高等が確認できる資料

(ホ)法人:商業登記簿謄本 又は 全部事項証明書 及び 法人事業概況説明書の写し
   個人:確定申告書の写し

(へ)委任状(本人以外が申請する場合)

申請・認定窓口

まちづくり課
電話:0574-67-2111(内線2245)

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担当部署

まちづくり課
電話 0574-67-2111

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