中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
御嵩町では、令和2年3月2日(月曜日)官報での、経済産業大臣による地域指定の告示を受け、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の認定受付を開始しました。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
1.認定期間
認定書の発行日から30日間
2.対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
(イ)指定地域において原則1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
3.必要書類
令和3年3月16日より必要書類が変更されました。
申請される際はご注意ください。
下記の書類を持参いただき、御嵩町役場まちづくり課へご提出ください。
(イ)認定申請書(様式第4)
(ロ)当該災害の影響を受けた後、直近1か月の売上高等が確認できる資料
(ハ)上記(ロ)の期間後2か月間の売上高等の見込み額が確認できる資料
(ニ)上記(ロ)(ハ)の期間に対応する前年同期3か月間の売上高等が確認できる資料
(ホ)法人:商業登記簿謄本 又は 全部事項証明書 及び 法人概況説明書の写し
個人:確定申告書の写し
(へ)委任状(本人以外が申請する場合)
4.留意事項
(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)御嵩町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
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担当部署 まちづくり課
電話 0574-67-2111