納入等について
【特別徴収税額の通知書】の月割額を、6月から翌年5月まで、給与の支払をされるときに毎月その月分を徴収してください。
徴収した特別徴収税額は、翌月10日(10日が金融機関及びゆうちょ銀行(郵便局)の休業日にあたる場合は、10日以降で最初の営業日)までに納入してください。
取扱金融機関
十六銀行、大垣共立銀行、三菱UFJ銀行、東濃信用金庫、岐阜信用金庫、めぐみの農業協同組合、岐阜商工信用組合、ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行の指定
納入金の納付場所にゆうちょ銀行をご利用になる場合は【指定通知書】をご利用になられるゆうちょ銀行に提出してください。
異動届出書の提出について
特別徴収をおこなっている従業員の方に異動(退職・休職・転勤等)があった場合は、【特別徴収に係る異動届出書】を翌月10日までに必ず提出してください。
この場合、異動が生じた日の属する月の月割り額まで徴収してください。
なお、給与支払報告書を提出した者のうち、異動(退職・休職・転勤等)により4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者があるときは、【給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書】を、4月15日までに必ず提出してください。
この届出書は、翌年度に町民税・県民税を課税する上で重要な法定資料となりますので、「1月1日以降退職時までの給与支払額」と「控除社会保険料額」は必ず記入してください。
特別徴収切替依頼書の提出について
年度途中で特別徴収への切替を希望する者があるときは、徴収開始希望月の前月10日までに【特別徴収切替依頼書】を提出してください。
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書
事業所の所在地や名称に変更があったときは、速やかに【特別徴収義務者所在地・名称変更届出書】を提出してください
関連資料
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担当部署 税務課
電話 0574-67-2111









