所得控除とは
所得控除は、扶養親族の状況や病気や災害等による出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、個人の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものの総称です。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除
災害や盗難、横領等によって資産に損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
※事業用固定資産や別荘などの生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象になりません。
※詐欺や恐喝による損害は、雑損控除の対象になりません。
雑損控除の計算方法
次のいずれかのうち、多い金額です。
①(損失の金額ー保険金等により補てんされる額)-(総所得金額等×1/10)
②(災害関連支出の金額ー保険金等により補てんされる額)-50,000円
※災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し、または除去するために支出した金額等です。
医療費控除
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の計算方法
(支払った医療費の額ー保険金等により補てんされる額)-10万円 (上限200万円)
※総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円の部分が「総所得金額等の5%」となります。
◆医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病予防のため一定の健康診査や予防接種等を行っているときは、その特定一般用医薬品等購入の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
この場合、下記の計算となります。
(支払った医療費の額ー保険金等により補てんされる額)-12,000円 (上限88,000円)
ただし、この特例を利用して医療費控除を受ける場合は、通常の医療費控除を受けることはできません。
社会保険料控除
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、支払った金額について所得控除を受けることができます。
社会保険料控除の計算方法
その年に支払った金額の合計
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合、支払った金額について所得控除を受けることができます。
小規模企業共済等掛金控除の計算方法
その年に支払った金額の合計
生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
生命保険料控除の計算方法
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では取り扱いが異なります。
新契約に基づく場合の控除額
| 支払った金額 | 控除額 | |
| ~12,000円 | 支払った額と同額 | |
| 12,001円~32,000円 | (支払った保険料)×1/2+6,000円 | |
| 32,001円~56,000円 | (支払った保険料)×1/4+14,000円 | |
| 56,001円~ | 28,000円 |
旧契約に基づく場合の控除額
| 支払った金額 | 控除額 | |
| ~15,000円 | 支払った額と同額 | |
| 15,001円~40,000円 | (支払った保険料)×1/2+7,500円 | |
| 40,001円~70,000円 | (支払った保険料)×1/4+17,500円 | |
| 70,001円~ | 35,000円 |
※生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約双方の保険料を支払っている場合は、それぞれの計算方法により算出した金額の合計額が控除額となります。ただし、各保険の上限額は28,000円、全体の上限額は70,000円です。
地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
地震保険料控除の計算方法
支払った保険料×1/2 (上限25,000円)
◆旧長期損害保険に係る経過措置
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約のうち、要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料については地震保険料控除の対象とすることができます。
旧長期損害保険に係る控除額の計算方法は次のとおりです。
| 支払った金額 | 控除額 | |
| ~5,000円 | 支払った額と同額 | |
| 5,001円~15,000円 | (支払った保険料)×1/2+2,500円 | |
| 15,001円~ | 10,000円 |
※地震保険料控除と旧長期損害保険に係る控除をともに適用する場合は、双方の控除を合計することができますが、上限額は25,000円となります。
障害者控除
前年12月31日の現況で、自己、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
障害者控除の計算方法
| 区分 | 控除額 | |
| 障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者福祉手帳2,3級 等) | 26万円 | |
| 特別障害者(身体障害者手帳1,2級、療育手帳A、精神障害者福祉手帳1級 等) | 30万円 | |
| 同居特別障害者(特別障害者と同居している場合) | 53万円 |
ひとり親控除
前年12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の要件に全てあてはまる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
・生計を一にする子がいること
この場合の子は、前年の総所得金額等が48万円(令和8年度以降は58万円)以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと
・前年の合計所得金額が500万円以下であること
ひとり親控除の控除額
30万円
寡婦控除
前年12月31日の現況で、上記のひとり親に該当せず、次のいずれかの要件にあてはまる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象となりません。
・夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、前年の合計所得金額が500万円以下であること
・夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下であること
寡婦控除の控除額
26万円
勤労学生控除
前年12月31日の現況で、勤労学生に該当する場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
※勤労学生とは、次の要件全てに当てはまる人をいいます。
・給与所得等、自己の勤労による所得があること
・合計所得金額が75万円(令和8年度以降は85万円)以下で、自己の勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
・高校や大学等の学校の学生、生徒であること
勤労学生控除の控除額
26万円
配偶者控除
前年12月31日の現況で、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
※控除対象配偶者とは、次の要件全てに当てはまる人をいいます。
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の場合は該当しません。)
・納税義務者本人と生計を一にしていること
・前年の合計所得金額が48万円(令和8年度以降は58万円)以下であること。なお、合計所得金額が要件を満たしていても、事業専従者として給与の支払いを受けている場合は配偶者控除の対象となりません。
配偶者控除の計算方法
| 合計所得金額 | 控除額 | ||
| 前年12月31日の 現況で70歳未満 |
前年12月31日の 現況で70歳以上 |
||
| ~9,000,000円 | 33万円 | 38万円 | |
| 9,000,001円~9,500,000円 | 22万円 | 26万円 | |
| 9,500,001円~10,000,000円 | 11万円 | 13万円 | |
※納税者本人の合計所得金額が1,000万円以上の場合は、配偶者控除の適用はありません。
配偶者特別控除
配偶者の前年の合計所得金額が配偶者控除で定める金額を超えるため配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除を受けることができます。なお、夫婦間で互いに配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者特別控除の計算方法
| 配偶者の前年の 合計所得金額 |
本人の前年の合計所得金額 | |||
| ~9,000,000円 | 9,000,001円~ 9,500,000円 |
9,500,001円~ 10,000,000円 |
||
| 480,001円~1,000,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
| 1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 1,050,001円~1,100,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 1,100,001円~1,150,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 1,250,001円~1,300,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 1,300,001円~1,330,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
※納税者本人の合計所得金額が1,000万円以上の場合、配偶者の合計所得金額が1,330,001円以上の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。
なお、令和7年度税制改正により、配偶者控除の合計所得金額要件が引き上げられたため、令和8年度以降の町県民税については、表の「480,001円以上」を「580,001円以上」に読み替えます。
扶養控除
前年12月31日の現況で、所得税法の控除対象扶養親族となる人がいる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
※控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢が満16歳以上の人で、前年の合計所得金額が48万円(令和8年度以降は58万円)以下の人をいいます。
扶養控除の計算方法
| 被扶養者の区分 | 控除額 | |
| 一般扶養親族(満16歳以上19歳未満) | 33万円 | |
| 特定扶養親族(満19歳以上23歳未満) | 45万円 | |
| 一般扶養親族(満23歳以上70歳未満) | 33万円 | |
| 老人扶養親族(満70歳以上) | 38万円 | |
| 同居老親等扶養親族(満70歳以上で同居の父母等) | 45万円 |
◆大学生年代の子等に関する特別控除
令和7年度税制改正により、令和8年度以降の町県民税において、満19歳から23歳未満の親族がいる場合、合計所得金額が58万円を超えた場合でも一定の金額の所得控除を受けることができます。
| 親族等の前年の 合計所得金額 |
控除額 | |
| 580,001円~950,000円 | 45万円 | |
| 950,001円~1,000,000円 | 41万円 | |
| 1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 | |
| 1,050,001円~1,100,000円 | 21万円 | |
| 1,100,001円~1,150,000円 | 11万円 | |
| 1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 | |
| 1,200,001円~1,230,000円 | 3万円 |
基礎控除
基礎控除は、総所得金額等から差し引くことができる控除の1つです。
基礎控除の計算方法
| 合計所得金額 | 控除額 | |
| ~24,000,000円 | 43万円 | |
| 24,000,001円~24,500,000円 | 29万円 | |
| 24,500,001円~25,000,000円 | 15万円 |
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電話 0574-67-2111









