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くらし・手続き

国土利用計画法

乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合は、都道府県にその利用目的などを届け出る必要があります。

なぜこのような届出が必要なのかは、たとえば工場跡地に商業施設を建てたり、山林を開発して宅地を造成するなど、周辺地域に大きく影響を与える場合があるからです。

都道府県では届出を通じて、土地利用の様々な計画と照らし合わせ、適切な助言や勧告を行います。

令和8年4月1日以降に届出を行う場合、新様式での提出が必要になります。 

国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)が令和8年2月2日に公布され、同年4月1日から施行されます。この省令は、法人が権利取得者となる場合の届出事項に以下を追加するものです。

 代表者の国籍等
 同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占めるものである場合 当該国籍等
 同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占めるものである場合 当該国籍等 

参照:国土交通省リーフレット(pdf/467KB)

これに伴い令和8年4月1日以降に届出する土地売買等届出書については、新様式をご使用ください。
(※契約日が令和8年3月31日以前でも、提出日が令和8年4月1日以降であれば、新様式での提出が必要となります。)

 改正事項の詳細やご不明点につきましては、こちらの資料をご参照ください。

参照:よくある質問とその回答について(pdf/499KB)

届出が必要な土地取引

売買などの取引とは?

売買、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、交換、代物弁済、予約完結権・買戻権等の譲渡、営業譲渡、共有持分の譲渡

届出が必要となる面積

5,000m²以上

(注)個々の取引面積が小さくても、合計していくと5,000m²以上となるような一団の土地取引は、届出が必要となります。

提出書類

  • 届出書
  • 位置図(縮尺5万分の1以上で土地の位置を明らかにした図面)
  • 付近の状況図(縮尺5千分の1以上で土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図でも可))
  • 見取図(土地の形状を明らかにした図面(公図の写しでも可))
  • 契約を証する書類(土地売買等の契約に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

※紙で提出する場合の提出部数は、各4部ずつです。

届出の流れ

契約をした場合は、土地に関する権利を取得した者(売買の場合であれば買主)は、利用目的等を書いた知事あての届出書を、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所・町役場へ届けてください。 届出を受けた知事は、利用目的について審査をし、不適正と認めるときは、利用目的の変更を勧告することがあります。勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表されることがあります。
届出日から3週間以上経過しても、変更を勧告する文書が通知されない場合には、届出された利用目的は適正なものとして認められたことになります。

届出の流れを示した図

お問い合わせ

建設課 都市計画係
TEL:0574(67)2111 内線2165
E-mail:kanri@town.mitake.lg.jp

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担当部署

建設課
電話 0574-67-2111

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