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くらし・手続き

せん定枝粉砕機の貸出しについて

ごみの減量や生活環境の向上のため、ぜひご利用ください。

 町では、一般家庭からせん定した樹木をチップ化して利用する方に、せん定枝粉砕機の貸出しを行っております。粉砕後のチップは雑草の発生を防いだり、堆肥にすることも可能ですので、庭などで活用することができます。ごみの減量や生活環境の向上のため、ぜひご利用ください。

●対象者

  • 町内に住所を有する個人
  • 町内の自治会及びボランティア団体 等

●貸出条件

粉砕機により粉砕したせん定枝等は、堆肥等として有効利用し、ごみ収集に排出しないこと。など

●貸出期間

貸出日及び返却日を含めて連続した5日以内。
ただし、返却日が土日祝日に当たるときは、翌平日まで。

●利用料

粉砕機の利用料は無料。
ただし、粉砕機の利用に伴う電気料金等の費用は利用者の負担。

●貸出方法

住民環境課窓口で貸出申請書(様式第1号)を提出した後、粉砕機を貸出します。

※貸出中の場合もありますので、事前に電話等で確認いただくことをお勧めします。
※申請時に各種遵守事項等について同意いただきますので、印鑑をお持ちください。

●返却方法

住民環境課窓口に利用報告書(様式第2号)を提出した後、粉砕機を返却ください。

●受付時間(申込・貸出・返却)

月~金曜日(祝日を除く)8時30分から17時まで

●備考

町では、せん定枝粉砕機の貸出しの他、購入費用に関する補助も行っております。
詳細はリンク先をご確認ください。

生活環境整備施設購入補助金について

関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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