御嵩町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和されました。(令和5年3月1日施行)
今回対象となる議員個人の請負は、地方自治法第92条の2に規定する請負です。(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払いをすべきものをいう。)御嵩町議会では、議員の請負状況の透明性を確保するため、令和5年第4回定例会において「御嵩町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を全会一致で可決、制定しました。
請負状況公表と保存
議員は、毎年6月中に前年度における御嵩町に対する以下の請負内容を議長に報告します。
・対象とする役務、物件等
・契約締結日
・契約金額
・前年度において受けた支払いの総額
議長は、報告書を5年間保存するととともに、ホームページで公開します。
※この条例は令和5年度における請負から適用されるため、公表は令和6年度からとなります。
◇令和5年度 報告なし
◇令和6年度 報告なし
◇令和7年度 報告なし
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担当部署 議会事務局
電話 0574-67-2111









