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くらし・手続き

「ミーモくん」デザイン等の使用について

 御嵩町のシンボルキャラクター「ミーモくん」のデザイン等を無料で使用することができます。使用を希望される場合は、御嵩町シンボルキャラクター「ミーモくん」デザイン等使用要綱及び御嵩町シンボルキャラクター「ミーモくん」デザイン等使用マニュアルをご確認の上、申請の手続きを行ってください。

<承諾の必要がない場合>

 次のいずれかに該当する場合は、町の承諾を得なくてもデザイン等を使用することができます。ただし、御嵩町シンボルキャラクター「ミーモくん」のデザイン等使用要綱及び御嵩町シンボルキャラクター「ミーモくん」使用マニュアルの内容に従って使用して下さい。

  • 国又は県が使用する場合
  • 著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第5款に規定する著作権の制限に該当する場合
  • 報道機関が報道又は広報の目的上正当な範囲内で使用する場合
  • 町又は教育委員会の後援を受けた者が使用する場合

申請から使用までの流れ

  • 使用申請書提出
  • 受付
  • 審査
  • 使用承諾通知の発送
  • 使用開始

使用申請について

 「ミーモくん」のデザイン等の使用を希望する場合は、使用目的が適正であることを確認の上、使用を開始する日の10日前までに、次の申請書類を窓口にご提出ください。

<使用申請に必要な書類>

  • 「ミーモくん」デザイン等使用承諾申請書(別記様式第1号)
  • 申請者の概要がわかる資料(申請者が法人その他の団体等である場合に限る。)
  • 使用物件の完成品又は見本(サンプル、レイアウト、企画書等)
  • その他町長が必要と認める書類
    (追加で資料の提出を求める場合がありますのでご了承ください。)

※使用物件の完成品を使用する前又は完成後1か月以内のいずれか早い日までに提出し、確認を受けて下さい。ただし、当該完成品の提出が困難な場合は、その写真の提出に代えることができます。

使用期限について

 使用期限は、使用の承諾をした日から2年を経過する日の属する年度の末日までです。使用期限満了後も継続してデザイン等を使用したい場合は、使用期限満了の1か月前までに、次のいずれかの方法で使用物品の確認を受けて下さい。確認後の使用期限は2年とします。以後2年毎に確認を受けて下さい。

<使用物品の確認方法>

  • 使用物件を提出してください。
    ただし、物件の提出が困難な場合は、その写真を提出してください。
  • 現地にて使用物件の確認をします。

使用上の留意事項

  • 御嵩町シンボルキャラクター「ミーモくん」のデザイン等に関する一切の権利は御嵩町に帰属します。
  • 使用に起因する問題が生じた場合は、使用者が速やかに対処し責任を負うものとし、町は一切の責任を負いません。
  • 使用についてご不明な点がございましたら、まちづくり課までお問い合わせ下さい。
関連情報
このページの
担当部署

まちづくり課
電話 0574-67-2111

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