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町政情報

特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

適用される選挙

 令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。

制度の概要

対象となる方や手続等については、以下のチラシをご覧ください。
【制度改正周知チラシ等】

特例郵便等投票ができます [PDFファイル/453KB]

投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/392KB]

投票の手続について [PDFファイル/376KB]

罰則

 公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています(詳しくはチラシをご覧ください)。

濃厚接触者の方の投票

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません)。
 ただし、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします(詳しくはチラシをご覧ください)。

請求書および受取人払郵便物の表示の様式

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お問い合わせ先

御嵩町選挙管理委員会
〒505-0192 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1
電話 0574-67-2111 (内線2208)

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総務防災課
電話 0574-67-2111

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